令和8年度_業務改善助成金改正情報 募集時期は令和8年9月から、賃金引上げ額を3コース(50円、70円、90円)とする、令和8年度地域別最低賃金額未満の事業場が対象他
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令和8年度厚生労働省予算案の令和7年12月26日閣議決定の関係で、本日は2回目の配信です。
今回は、「令和8年度_業務改善助成金改正情報 募集時期は令和8年9月から、賃金引上げ額を3コース(50円、70円、90円)とする、令和8年度地域別最低賃金額未満の事業場が対象他」について説明します。
令和8年度厚生労働省予算案の主要事項(令和7年12月26日閣議決定後)P121
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/dl/01-02.pdf
最大8割、600万円の業務改善助成金の令和8年度改正点がわかってきました。
速報でお知らせします。
1. 令和8年度厚生労働省予算案の予算金額
【8月29日に令和8年度厚生労働省所管予算概算要求関係】
令和8年度概算要求額 35億円(15億円)※()内は前年度当初予算額
【令和8年度厚生労働省予算案の主要事項(令和7年12月26日閣議決定後)】
令和8年度概算要求額「21」億円(15億円)※()内は前年度当初予算額
令和7年度補正予算額 352億円
【山上コメント】
8月29日の令和8年度厚生労働省所管予算案は35億円でしたが、令和7年度補正予算額 352億円(前年度297億円)を受けて、令和7年12月26日閣議決定後では21億円と14億円減額されました。
2. 申請期間がとても短くなります。
【令和7年度】
申請期間は令和7年4月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日まで
【令和8年度改正】
令和7年9月1日から令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日まで又は同年11月末日までのいずれか早い日まで
【山上コメント】
申請期間(開始日)が9月1日からとなり、4月から8月まで申請できなくなります。
10月に地域別最低賃金を引き上げる東京、神奈川などでは、9月1日から1か月と少しで終わりとなりそうです。準備しておかないと間に合いません。
また、業務改善助成金は、予算無くなり次第終了型の助成金のため、21億円の予算であれば、9月5日(金)までに申請するつもりで備えた方が良いと思います。
なお、令和7年度の申請時期は、第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げでした。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
3. 助成上限額
【令和7年度】
賃金引上げ額で4コース(30円、45円、60円、90円)でした。
【令和8年度改正】
賃金引上げ額を3コース(50円、70円、90円)とする。
30人未満の事業場の場合
労働者数 50円引上 70円引上 90円引上
1人 40万円 50万円 100万円
2人~3人 70万円 100万円 240万円
4人~5人 70万円 130万円 270万円
6人~7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上 130万円 300万円 600万円
引上げ労働者数10人以上の上限額は一定の要件を満たした場合に適用
4. 最低賃金別助成率の区分
【令和7年度】
「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」でした。
【令和8年度改正】
「1,050円未満(5分の4)」と「1,050円以上(4分の3)」に変更する。
5. 最低賃金の対象事業場
【令和7年度】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
【令和8年度改正】
事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金額未満の事業場であること。
【山上コメント】
令和8年度地域別最低賃金額が決まるのが、答申レベルで、遅い県では令和8年8月下旬となっていて、業務改善助成金の対象となっているのかが結局8月までわかりません。さらに9月1日から申請開始となっていて、賃金引上げも予定ですすめることになりそうです。
【注意事項】
1.事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円まで。
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
2.大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外。
3.基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」。
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