65歳超雇用推進助成金6 65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、対象経費の発生、就業規則の整備と届出、高年齢者雇用安定法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理に関する措置の実施等)について

2026-02-06

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、対象経費の発生、就業規則の整備と届出、高年齢者雇用安定法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、支給申請書等の保管、審査及び調査への協力、支給申請期間)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)6ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

次の1.から10.のいずれにも該当する1 事業主(企業単位)が支給対象事業主となります。
1. 雇用保険適用事業所の事業主 
雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であることが必要です。

2. 制度の実施
就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を申請日前日までに実施した(※1)事業主であることが必要です。
イ 旧定年年齢(※2)を上回る65歳以上への定年の引上げ
ロ 定年の定めの廃止(※3)
ハ 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※4)を上回る66歳以上への希望者全員継続雇用制度の導入
ニ 他社による継続雇用の導入(※5)

※1 制度の実施については改正後就業規則の施行日をもって確認します(本助成金における実施日は施行日となりますが、就業規則は施行だけでなく労働者へ周知する義務があります(労働基準法(昭和22年法第49号)第106条)
※2 就業規則等で定められていた定年年齢(有期契約労働者の雇い止め年齢を除く。
以下同じ。)のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※3 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※4 就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。
なお、ここでいう継続雇用制度とは、希望者全員継続雇用制度又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律78号。以下、「改正高年齢者雇用安定法」という。)の経過措置による継続雇用制度を指します。
改正高年齢者雇用安定法の経過措置は、平成25年3月31日までに労使協定を締結することにより継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることができたものですが、当該経過措置は令和7年3月31日を以て終了しています。
※5 当該制度の支給要件については別冊のパンフレットをご覧ください。

3. 対象経費の発生
【就業規則等の改正に要した経費に対する助成金】
助成金は、就業規則等の改正に要した経費に対する助成であることから、専門家等に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりません。
【社会保険労務士事務所等は申請事業主となりません】
なお、社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象となりません。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)21ページ上19行

4. 就業規則の整備と届出
上記2.の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
常態として使用する労働者が10人以上の事業場、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場においては、改正前、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
改正後就業規則等(付属規程含む)については、常態として使用する労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
【就業規則届出義務等】
※ 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象となりません。
運用上行っている、解釈している、労働基準監督署の指導で実施している、労働基準監督署で解釈をしてもらっている等の申立てにつきましては考慮いたしません。
※ 就業規則については労働基準法施行規則第49 条第1項に基づき、常態として使用する労働者が10人以上となった場合は遅滞なく労働基準監督署に届出をする必要があります。
よって、改正後就業規則施行日の前日までに常態として使用する労働者が10人以上の事業場において、改正前就業規則を書面で整備した当時は10人未満であったことを理由に就業規則を届出しなかった場合は支給対象となりません。

5. 高年齢者雇用安定法の遵守
上記2.の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。
併せて、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び高年齢者雇用安定法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置を適切に講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。

6. 対象被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)であって、改正前、改正後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。
(※)「雇用保険被保険者」とは
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。

7. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。

8. 支給申請書等の保管
事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書等の写しを、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。

9. 審査及び調査への協力
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出、提示又は現況確認に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であることが必要です。

10. 支給申請期間
支給申請期間内((2)の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで)に申請を行うことが必要です。
受付カレンダー(令和7年度制度分) 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf

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