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16年度より、非正規社員向けに資格制度…正社員化、転職に期待
非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用を進めるため、非正規雇用を対象とした資格制度を創設する方針とされています。
主に接客能力など現場での「働きぶり」を評価する仕組みで、6月下旬に決まる新成長戦略に盛り込む予定です。政府は2015年の通常国会で職業能力開発促進法などを改正し、16年度からの導入を目指しているとしています。
新たな資格は、非正規雇用の多い〈1〉流通〈2〉派遣〈3〉教育〈4〉健康――の4業種で、接客などの対人サービスに従事する人を対象としています。資格の認定は、厚生労働省から委託を受けた業界団体があたります。これまでに、日本百貨店協会(流通)、日本生産技能労務協会(派遣)、全国学習塾協会(教育)、日本フィットネス産業協会(健康)の4団体が政府の方針に応じた。業界団体が認定することで資格の有用性が高まり、正社員への登用や転職のアピールポイントなどになるとみられています。企業側にとっても、非正規雇用者の自発的なスキルアップが見込めるとしています。
政府は四つの業種で資格制度を先行実施し、17年度以降は業界を広げていく方針としています。
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について発表がありました。
専門学校、大学院は、平成27年4月から、教育訓練給付制度(6割給付の専門実践教育訓練)の適用があるかで、差別化されそうです。
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について
専門実践教育訓練について
平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。
専門実践教育訓練の対象となる講座は8月中旬から順次決定、公表します。厚生労働省ホームページにてお知らせしますのでご確認下さい。
給付を受けることができる方
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
給付の額
受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
拡充対象となる講座
次の1~3の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。(8月中旬から指定予定)
※現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま継続します。
1 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程※1
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]
〈対象となる業務独占資格※2〉
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、
歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士
〈対象となる名称独占資格※3〉
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等
※1 養成施設の課程とは、国や地方公共団体の指定などを受けて実施される課程で、
(1)訓練修了で公的資格を取得(2)公的資格試験の受験資格を取得(3)公的資格試験の一部免除
が可能になる課程
※2 資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格
※3 資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格
必置資格(事業所などで、管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられている資格)は、上記2資格の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれらの資格に該当しないため、新しい教育訓練給付制度の対象講座にはなりません。
2 専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3 専門職大学院[訓練期間は2年または3年以内]
高度専門職業人の養成を目的とした課程
「専門実践教育訓練」の対象とする教育訓練の指定基準概要について
4/25 本日、専門実践教育訓練(最大60%を、年60万円)を上限の対象とする教育訓練の指定基準概要が出ています。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに指定基準の告示の制定に向けた作業を進めていく予定です。(告示は、5月中旬に行う予定。)としています。
また、告示の制定後、速やかに今般拡充された教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定申請の受付を開始する予定です。詳細はホームページにてお知らせします。
速報として、お知らせします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044552.html
職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)の改定について
職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)とは、労働時間等の設定の改善(※)により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。26年4月より、「助成額の増額、助成対象の拡充、申請期間の延長」などで、利用しやすくなりました。
支給対象となる取組として、いずれか1つ以上実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家によるコンサルティング
(社会保険労務士、中小企業診断士など)
○就業規則・労使協定等の作成・変更
(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェア
○労務管理用機器の導入・更新(※)
○デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充)
(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)の改定について
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)とは、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものです。
今回の改正で、「重点分野関連事業主の健康づくり制度」が加わり、最大100万円となりました。
費用の支出額と支給額に関係がない助成金ですので、検討してはいかがでしょうか?
(1)重点分野等事業主
導入した制度等 |
支給額 |
評価・処遇制度 |
40万円 |
研修体系制度 |
30万円 |
健康づくり制度 |
30万円 |
(2)介護関連事業主
導入した制度等 |
支給額 |
評価・処遇制度 |
40万円 |
研修体系制度 |
30万円 |
健康づくり制度 |
30万円 |
介護福祉機器等 |
導入に要した費用の1/2(上限300万円) |
キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金の3月改定
■キャリアアップ助成金の改正、
成長分野等人材育成コースでは1コース当たりの上限が15万円~50万円に引き上げられました。詳細が下記に掲載されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-hokugyouanteikyoku/0000038656.pdf
速報として、お知らせします。
平成25年度補正予算案事業 ひとづくり支援中小企業・小規模事業者人材対策事業
新卒者平成25年度補正予算案事業 ひとづくり支援中小企業・小規模事業とは、主婦や新卒者向けの職場実習(インターンシップ)への助成金です。
新卒者や再就職を希望する主婦等向けの職場実習(インターンシップ)を支援し、実習生に日額最大7000円の助成金を支払うものとしています。http://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/2014/14020625hito.pdf
歳出総額5兆4654億円の平成25年度補正予算案は6日夜、参院本会議で成立
いよいよ、平成25年度補正予算案は6日夜、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立します。しました? 本来、補正予算とは、足りなかったものを補正するためのもの、若チャレや7月10日に停止したままの正規雇用奨励金の復活を待つところです。また、今回の補正では、女性・若者・高齢者等の雇用拡大、賃上げ促進及び人材育成 1,383億円なかでも、 地域人づくり事業(仮称)の創設 1,020億円という予算がとってあります。明日から、急に自治体のHPに出てくるかも知れません。うまく乗って人材育成をしていきましょう。
教育訓練給付金最大6割、48万円上限に、教育訓練支援給付金が創設されました。
平成26年1月16日に、厚生労働省・労働政策審議会は、「教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設を含む労働政策審議会告示案要綱」を妥当と認め、厚生労働大臣に答申しました。決定といってよいです。
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座の範囲がどうなるかによって、大きく違ってきそうです。
教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】
(1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・給付を受講費用の4割に引き上げる 。
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする 。
(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者 。
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
(2) 教育訓練支援給付金を創設する。
45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、 離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。
(平成30年度までの暫定措置)
以上
キャリア形成促進助成金、キャリアップ助成金の拡充について
あけましておめでとうございます。ちょっと、明るい話題です。
第76回労働政策審議会職業能力開発分科会(平成25年12月27日開催)では、キャリア形成促進助成金、キャリアップ助成金の拡充について、1.一人当たりの支給限度額をより高額とすることが適当である。2.キャリア形成促進助成金について、大企業も対象とすることが適当としています。