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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点7 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は支給対象外(不支給)

2024年1月8日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○キャリアアップ助成金Q&A改正点 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は支給対象外(不支給)
22ページ 下15行目
Q-14 正規雇用へ転換させることを考えていますが、仮に正規雇用へ転換したとしても、1年を待たずして定年退職を迎えるため、正規雇用の期間が極めて短くなってしまいます。この場合でも支給対象になりますか。
【定年前の転換】
A-14 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は対象となりません。また、通常の労働者が退職金制度の適用を受ける場合、退職金制度の適用を受けない者についても、通常の労働者の待遇が適用されているとは見做せず、支給対象とはなりません。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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主な内容
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点6 対象労働者が、シフト表で週所定労働時間が他の正社員と同等であれば、原則支給対象

2024年1月7日

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○対象労働者が、シフト表で週所定労働時間が他の正社員と同等であれば、原則支給対象
22ページ 上1行目
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点5 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給対象外(不支給)

2024年1月6日

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○正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給対象外(不支給)
正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給対象外(不支給)
21ページ 上8行目
①-2正社員化コース(全体)について
Q-10 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-10 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給を受けることはできません。

【山上コメント】
例えば、正社員の賞与の算定は「会社の業績」、短時間正社員の賞与の算定は「勤務成績のみ」とすると支給対象外となります。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点4 昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる

2024年1月5日

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○昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
17ページ 下13行目
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。なお、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となり得ます。(ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、以下A-19 のとおり、対象とはなりません。)
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象労働者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。
例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級スタート、非正規は1級スタート)などで差があれば、支給対象となり得ます。

【山上コメント】
昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、のとおり、対象とはなりません。
〇対象外の例示
正社員賃金規定で、(賃金の昇給)
第14条 基本給及び諸手当等の賃金の昇給については、原則として毎年1回、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。と規定し、
有期契約労働者は、(昇給)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。と規定し、
契約期間1年(4月更新)で、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等で、正社員と同様に昇給している場合には、
基本給、賞与、退職金、各種手当、賞与の有無等で、別に差をつけている必要があります。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点3 派遣労働者の直接雇用の場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用は不要

2024年1月4日

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派遣労働者の直接雇用の場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用は不要である。
17ページ 上12行目
Q-17 派遣労働者の直接雇用の場合及び有期実習型訓練修了者も「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を6か月受けていることが必要ですか。
A-17 派遣労働者については、必要ありません。
有期実習型訓練修了者については、訓練期間及び転換時期に応じて、必ずしも6か月間の適用を受けることができない場合もありますが、有期雇用労働者等として雇用される転換日までの間は、その適用を受けている必要があります(令和5年 10 月1日以降の転換から適用)。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点2 「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」と「同一労働同一賃金ガイドライン」の関係について

2024年1月3日

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○「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」と「同一労働同一賃金ガイドライン」の関係について
「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」とする規定は、同一労働同一賃金ガイドラインに違反している場合があるので注意。

16ページ 上1行目
<非正規雇用労働者定義の変更について>
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
以下の(※)がNEWです。
(※)通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があります。詳細については、以下の「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第 430 号)」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

【山上コメント】
正社員化コースの非正規雇用労働者定義として、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で異なる制度が就業規則(賃金規定を含む)で定めてある必要があります。
うち、各種手当のうちで、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」と定めると「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」を満たすことになります。
 一方で、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」とする規定は、同一労働同一賃金ガイドラインに違反している場合があるので、違反をしないようにという注意喚起をしています。

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(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点1 10人以上の事業所における就業規則の改定タイミングは支給申請前まで

2024年1月2日

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○10人以上の事業所における就業規則の改定タイミング 支給申請前に届出が必要である。
12ページ 下9行目 全コース共通事項について
Q-10 常時 10 人以上雇用する事業所において、就業規則の改定を行う際の注意点はありますか。
A-10 常時 10 人以上雇用する事業所においては、就業規則の改定後、速やかに所轄の労働基準監督署長(以下「監督署」といいます。)へ届け出る必要があります(遅くともキャリアアップ助成金の支給申請前の届出が必要です。)。
また、基本給の増額等、労働条件の変更を行った場合、適切に就業規則等の規定内容へ反映させる必要があります。その他、賃金規定や賃金一覧表等、就業規則の本則では無い附則のみの改定の場合であっても、監督署への届出が必要です。

【山上コメント】
就業規則等とは、就業規則または労働協約をいい、雇用契約書又は労働条件通知書は就業規則等に含まれていません。
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労働協約に記載しておく必要がある。となっています。
 このため、キャリアアップ助成金の支給申請をしてから賃金規定に諸手当が明記されていないことを気が付き、3%アップ要件を満たすために遡った施行日で支給申請した後で監督署届出をする社労士、事業主がいたので、後出しはダメとQ&Aに記載しました。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
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(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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主な内容
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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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業務改善助成金 R5.12.26改正 令和6年4月賃金引上げ企業は必見、令和5.6年度またぎコース創設!

2024年1月1日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金が、令和5年12月26日改正し、「令和5.6年度またぎコース」ができました。 中小企業、(地域別最低賃金+50円)以下等の要件に該当し、令和6年4月賃金引上げする事業主はぜひご検討ください。
⇒末尾の厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧を参照してください。

「令和5.6年度またぎコース」の概要
□ 交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日まで
□ 納品、支払いは、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
□ 先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけが対象

業務改善助成金令和5年12月26日改定
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 
<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)
※ 令和6年度予算の成立を前提とします。

先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけ、

Q1. 令和5.6年度またぎコースが、できた理由は?
A1. 現行の申請が交付申請が令和6年1月31日まで、納品、支払いは、令和6年2月28日までとなっていて、実質的に交付決定が2月中を出すことが難しいことからです。
令和5年度交付申請の令和6年1月31日の締切り後、
引き続いて、令和6年2月1日から令和6年3月31日まで交付申請を受付して、
さらに、令和6年4月1日からは令和6年度コースとして交付申請を受付した方が時期的に切れ目なく申請ができることです。

Q2. どのような企業が、令和5.6年度またぎコースに向いていますか?
A2. 事業内最低賃金が地域別最低賃金+50円以下で、令和6年4月1日に賃金引上げが決定している企業では申請を推奨します。
令和6年4月1日に賃金引上げの企業では、令和6年4月1日からの令和6年度コースでは、交付申請の後に賃金引上げとなり、令和6年度において、先に賃金引上げして、後に交付申請ができるかが不明だからです。

Q3. 令和6年1月1日にすでに賃金引上げをした企業は、令和5.6年度またぎコースの申請はできますか?
A3. いいえ、できません。先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけとなっています。

【厚生労働省HP】
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html<1月31日までにご申請いただく皆様>
設定いただく事業完了予定期日は原則として令和6年2月28日までです。(理由書の提出により3月31日までの期間とする場合を除きます。)
ただし、年度末が近づいており、年度内に事業が完了しないと見込まれる場合は、個別に翌年度に予定期日を変えていただく場合がございます。
この場合、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、令和5年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。

(なお、既に交付決定を受けている方につきましては、予定期日を変えていただく必要はございません。ただし、申請時に設定いただいた予定期日を超えてしまうと見込まれる場合は、速やかに労働局までご連絡ください。)

<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)
※ 令和6年度予算の成立を前提とします。

業務改善助成金Q&A(令和5年8月~) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Ⅲ-ⅱ 賃金引上げの計画を立てて申請する場合(要綱第4条第1項第一号アに該当する場合)
問20 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名   最低賃金時間額   発効年月日
北海道     960       令和5年10月1日
青森      898       令和5年10月7日
岩手      893       令和5年10月4日
宮城      923       令和5年10月1日
秋田 897       令和5年10月1日
山形      900       令和5年10月14日
福島      900       令和5年10月1日
茨城      953       令和5年10月1日
栃木      954       令和5年10月1日
群馬      935       令和5年10月5日
埼玉      1,028      令和5年10月1日
千葉      1,026      令和5年10月1日
東京      1,113      令和5年10月1日
神奈川     1,112      令和5年10月1日
新潟      931       令和5年10月1日
富山      948       令和5年10月1日
石川      933       令和5年10月8日
福井      931       令和5年10月1日
山梨      938       令和5年10月1日
長野      948       令和5年10月1日
岐阜      950       令和5年10月1日
静岡      984       令和5年10月1日
愛知      1,027      令和5年10月1日
三重      973       令和5年10月1日
滋賀      967       令和5年10月1日
京都      1,008      令和5年10月6日
大阪      1,064      令和5年10月1日
兵庫      1,001      令和5年10月1日
奈良      936       令和5年10月1日
和歌山     929       令和5年10月1日
鳥取      900       令和5年10月5日
島根      904       令和5年10月6日
岡山      932       令和5年10月1日
広島      970       令和5年10月1日
山口      928       令和5年10月1日
徳島      896       令和5年10月1日
香川      918       令和5年10月1日
愛媛      897       令和5年10月6日
高知      897       令和5年10月8日
福岡      941       令和5年10月6日
佐賀      900       令和5年10月14日
長崎      898       令和5年10月13日
熊本      898       令和5年10月8日
大分      899       令和5年10月6日
宮崎      897       令和5年10月6日
鹿児島     897       令和5年10月6日
沖縄      896       令和5年10月8日

【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン

今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップR5.11.29改正Q&A12 多様な正社員制度の新設で、雇用区分を設ける上での留意すべき要件とは?

2024年1月1日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q13 今回の加算額の拡充を機に、多様な正社員制度の新設を検討しています。雇用区分を設ける上で、留意すべき要件について教えてください。
A 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」
転勤範囲が限定されていたり、転居を伴う転勤がない正社員のことです。
「職務限定正社員」
高度な専門性を必要とする業務や資格が必要な職務に従事し、専門的に当該職務に従事する正社員のことです。
「短時間正社員」
フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員のことです。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、多様な正社員では無い、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可です。)
・職務に応じて、合理的な支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップR5.11.29改正Q&A11 新たに多様な正社員への転換等規定を設けた場合の加算40万円の要件

2023年12月30日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

<新たに多様な正社員への転換等規定を設けた場合の加算について>
Q11 いつの支給申請から新たに多様な正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算(改正後の額)が受けられる対象となるのでしょうか。
A 原則として、Q6と同様の取扱いとなります。
<新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算について>

【Q&A6】
Q6 いつの支給申請から新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。
A 令和5年11 月29 日以降に対象労働者を転換等する場合であって、当該対象労働者を転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合(※)から、当該加算の申請の対象となります。
※ 転換等のための規定整備日と転換等を講じた日が、同一のキャリアアップ計画期間内であることが必要です。
※ また、加算申請の対象労働者が、整備後の規定に基づく転換等の措置の1人目であることが要件となります。
(例)キャリアアップ計画期間:R5.10.1~R10.9.30
規定整備日(導入日):R5.10.1~
転換(直接雇用)日:R5.12.1
(上記規定の整備後、加算措置の対象となる1人目の転換等が講じられた場合。)
なお、規定整備日は、原則として規定を施行した日(周知日)となりますが、客観的に整備した日が分かるよう、就業規則に規定する際には、施行後速やかに監督署に届け出ること(常時雇用する労働者が10 人未満の場合で届出を行わない場合は、周知日がわかる書類)が必要です。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。