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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金9 交付決定前の発注

2024年1月18日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の発注時点の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をしたが、交付決定が遅れているため、製造機械販売会社から早く発注しないと、納品が間に合わないと言われて、交付決定の前に発注した。
交付決定前に発注してしまうと不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2023年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf 
P16 上7行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、交付決定前でも発注してしまうのでしょうか?
販売会社(営業担当者)では働き方改革推進助成金に理解がなく、発注してもよいと思っていること。
前年度の職場意識改善コースでは、発注、支払い後でも支給対象としたこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に交付決定前に発注しないでください。これにつきます。
納品までの期間を逆算して余裕をもって、交付申請すること。
期限がタイトな場合には、販売店在庫がある導入物への変更届又は交付申請書の差替えができないかを都道府県労働局と交渉してください。

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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

これで不支給?!働き方改革推進支援助成金8 交付申請時に金融機関登録済みであるが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案について

2024年1月17日

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今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

交付申請時に金融機関登録を行っていますが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案が発生しています。
【振込不能となった原因】
・支店統廃合による支店番号変更 ・口座の種類誤り(普通・当座) ・口座番号記載誤り
※インターネット銀行は金融機関登録が不可能です。
[山上コメント]
振込不能でも支払いが無ければ不支給と同じです。
対策⇒ 銀行預金通帳の表、1ページ目のコピーを添付する。支店の統合について、ネット検索して支店名を確認しておく。インターネット銀行は振込先にしないこと。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金7 計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていないとなり不支給となる

2024年1月16日

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計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていないとなり不支給となる

改善事業に係る経費について、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行った事業主のうち、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われていないとして不支給になる事案が発生しています。
[山上コメント]
振込手数料以上の控除をしたというミス不支給にしたという事案です。
対策⇒ 見積書、注文書、請求書と請求書に記載された金額に振込額は完全一致すること。振込手数料は引かないことを徹底すること。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金6 事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた

2024年1月15日

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事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた
[山上コメント]
交付申請時の型番と納品時の型番が違っても機器の変更となります。
対策⇒ 交付申請時から納品まで型番が変わらない安定した導入物にすること。見積書にできるだけ詳細な型番まで記載しない。機器の変更がある場合には事前に変更申請をする。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金5 事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた

2024年1月14日

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事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた
[山上コメント]
交付申請から事業の終了まで6か月程度かかることもあり導入物によっては、価格改定時期とぶつかるときがあります。価格改定によって支払い金額が変わると変更申請が必要です。
対策⇒第一に価格改定があっても支払い額は変わらない販売代理店とする。価格改定によって支払い金額が変わる場合には事前に変更申請をする。

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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金4 申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払った

2024年1月13日

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申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
[山上コメント]
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金3 機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた

2024年1月12日

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機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
[山上コメント]
支払先は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、振込先が請求書等を発行した販売代理店ではなく、メーカーに振込がされた場合があります。
対策⇒ 見積書発行者、注文書受け者、請求書発行者名と請求書に記載された振込先名は完全合致が必要です。助成金が(ゼロ)不支給になることを理解して、振込先は神経を使ってください。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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これは不交付!働き方改革推進支援助成金2 見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出

2024年1月11日

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見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出した
[山上コメント]
見積書、相見積書では、交付決定(最低1ヵ月程度)までの期間が必要です。一方、大多数の会社では発行日から1ヵ月で見積有効期限を書いてきます。
このケースでは、期限切れだったため、申請者、販売代理店のだれかが修正テープで偽装したものと思われます。
対策⇒ 第1順位、見積書、相見積書について、有効期限90日とする販売代理店を探す。
第2順位、見積書、相見積書について、有効期限欄を空欄にできる販売代理店を探す。

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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金1 提出された複数の見積書の価格が一般販売価格に比べて高額であった

2024年1月10日

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不交付の理由
提出された複数の見積書の価格が一般販売価格に比べて高額であった
[山上コメント]
見積書の金額はメーカーの希望小売価格より同額か安いことが必要です。
対策⇒ 見積書、相見積書をもらったら、商品名、型番をネット検索して、希望小売価格等を比較してください。

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キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点8 就業規則に規定されていること。かつ、労働条件通知書に反対のことが記載されていないこと。

2024年1月9日

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今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○通常の労働者に適用される就業規則等の適用とは、就業規則に規定されていること。かつ、労働条件通知書に反対のことが記載されていないこと。

26ページ 下9行目
Q-26 正規雇用労働者の定義中「通常の労働者に適用される就業規則等(中略)が適用されている労働者であること」とはどのような要件なのでしょうか。
A-26 正規雇用労働者に適用される就業規則に定めのある「正規雇用労働者としての労働条件」(賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等)が適用されていることを要件としています。
例えば、就業規則には正社員について賞与が支給対象となる旨が記載されているにも関わらず、今回の転換対象者の労働条件通知書等には賞与の支給が無しと記載されている場合は、支給対象となりません。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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