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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の対象となる中小企業事業者とは、資本金等がない場合の判断は?

2024年1月28日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金の対象としている「中小企業・小規模事業者」について説明していきます。
対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。

業務改善助成金交付要綱 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140614.pdf

(中小企業・小規模事業者とは)
区分1.小売業
業種:小売業、飲食店など
中小企業要件:資本金または出資額5000万円以下、又は常時使用する労働者数50人以下
区分2.サービス業
業種:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
中小企業要件:資本金または出資額5000万円以下、又は常時使用する労働者数100人以下
区分3.卸売業
業種:卸売業
中小企業要件:資本金または出資額1億円以下、又は常時使用する労働者数100人以下
区分4.その他の業種
業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
中小企業要件:資本金または出資額3億円以下、又は常時使用する労働者数300人以下

※「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第21条に該当しない者(下記参照が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。

<参考:労働基準法第21条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者
が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

 ⇑ キャリアアップ助成金 タブ令和5年11月29日改正アップしました。

2024年1月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
キャリアアップ助成金、業務改善助成金に対応してトップページを入れ替えました。

トップページ

キャリアアップ助成金タブを改定アップしました。

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ぜひ、ご活用ください。

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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の就業規則例

2024年1月27日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金の就業規則の改定例について、説明します。

(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,031 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則 この規程は、令和6年7月1日から施行する。

【山上コメント】
兵庫県に属する事業場で、令和5年10月1日発効の地域別最低賃金は1,001円です。
1,001円の事業場内最低賃金について、30円アップするケースです。
賃金引上げ日と就業規則の改定日は必ず一致させてください。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
北海道 960 令和5年10月1日
青森 898 令和5年10月7日
岩手 893 令和5年10月4日
宮城 923 令和5年10月1日
秋田 897 令和5年10月1日
山形 900 令和5年10月14日
福島 900 令和5年10月1日
茨城 953 令和5年10月1日
栃木 954 令和5年10月1日
群馬 935 令和5年10月5日
埼玉 1,028 令和5年10月1日
千葉 1,026 令和5年10月1日
東京 1,113 令和5年10月1日
神奈川 1,112 令和5年10月1日
新潟 931 令和5年10月1日
富山 948 令和5年10月1日
石川 933 令和5年10月8日
福井 931 令和5年10月1日
山梨 938 令和5年10月1日
長野 948 令和5年10月1日
岐阜 950 令和5年10月1日
静岡 984 令和5年10月1日
愛知 1,027 令和5年10月1日
三重 973 令和5年10月1日
滋賀 967 令和5年10月1日
京都 1,008 令和5年10月6日
大阪 1,064 令和5年10月1日
兵庫 1,001 令和5年10月1日
奈良 936 令和5年10月1日
和歌山 929 令和5年10月1日
鳥取 900 令和5年10月5日
島根 904 令和5年10月6日
岡山 932 令和5年10月1日
広島 970 令和5年10月1日
山口 928 令和5年10月1日
徳島 896 令和5年10月1日
香川 918 令和5年10月1日
愛媛 897 令和5年10月6日
高知 897 令和5年10月8日
福岡 941 令和5年10月6日
佐賀 900 令和5年10月14日
長崎 898 令和5年10月13日
熊本 898 令和5年10月8日
大分 899 令和5年10月6日
宮崎 897 令和5年10月6日
鹿児島 897 令和5年10月6日
沖縄 896 令和5年10月8日

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金令和5.6年度またぎコース創設!

2024年1月25日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金令和5.6年度またぎコースについて説明します。

対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内になったため、これまで、関係なかった会社も対象となりやすくなりました。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。

業務改善助成金 令和5.6年度またぎコース創設!
1. 令和6年4月賃金引上げする事業主にピッタリの業務改善助成金のコースです。
業務改善助成金が、令和5年12月26日に改正し、「令和5.6年度またぎコース」ができました。 中小企業、(地域別最低賃金+50円)以下等の要件に該当し、令和6年4月賃金引上げする事業主はぜひご検討ください。
⇒末尾の厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧を参照してください。

2.交付申請は令和6年2月1日から開始します。
交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日までとなります。

3.令和5.6年度またぎコースの概要
□ 先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけが対象
  (先に賃金引上げして、その後交付申請は対象外です)
□ 交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日まで
□ 納品、支払いは、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで

4. 令和5.6年度またぎコースのQ&Aです。
Q1. 令和5.6年度またぎコースが、できた理由は?
A1. 現行の申請が交付申請が令和6年1月31日まで、納品、支払いは、令和6年2月28日までとなっていて、実質的に交付決定が2月中を出すことが難しいことからです。
令和5年度交付申請の令和6年1月31日の締切り後、
引き続いて、令和6年2月1日から令和6年3月31日まで交付申請を受付して、
さらに、令和6年4月1日からは令和6年度コースとして交付申請を受付した方が時期的に切れ目なく申請ができることになります。

Q2. どのような企業が、令和5.6年度またぎコースに向いていますか?
A2. 事業内最低賃金が地域別最低賃金+50円以下で、令和6年4月1日に賃金引上げが決定している企業では申請を推奨します。
令和6年4月1日に賃金引上げの企業では、令和6年4月1日からの令和6年度コースでは、交付申請の後に賃金引上げとなり、令和6年度において、先に賃金引上げして、後に交付申請ができるかが不明だからです。

Q3. 令和6年1月1日にすでに賃金引上げをした企業は、令和5.6年度またぎコースの申請はできますか?
A3. いいえ、できません。先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけとなっています。

申請書類のダウンロード
1.(様式第1号)交付申請書(別紙2-1(これから賃金を引き上げる場合の計画書))
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140692.docx&wdOrigin=BROWSELINK

2.(様式第3号)事業計画変更申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140620.docx&wdOrigin=BROWSELINK

3.(様式第5号)事業廃止承認申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001066953.docx&wdOrigin=BROWSELINK

4.(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001066954.docx&wdOrigin=BROWSELINK

5.(様式第8号)状況報告
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140621.docx&wdOrigin=BROWSELINK

6.(様式第9号)事業実績報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140622.docx&wdOrigin=BROWSELINK

7.(様式第10号)支給申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001077910.docx&wdOrigin=BROWSELINK

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
北海道 960 令和5年10月1日
青森 898 令和5年10月7日
岩手 893 令和5年10月4日
宮城 923 令和5年10月1日
秋田 897 令和5年10月1日
山形 900 令和5年10月14日
福島 900 令和5年10月1日
茨城 953 令和5年10月1日
栃木 954 令和5年10月1日
群馬 935 令和5年10月5日
埼玉 1,028 令和5年10月1日
千葉 1,026 令和5年10月1日
東京 1,113 令和5年10月1日
神奈川 1,112 令和5年10月1日
新潟 931 令和5年10月1日
富山 948 令和5年10月1日
石川 933 令和5年10月8日
福井 931 令和5年10月1日
山梨 938 令和5年10月1日
長野 948 令和5年10月1日
岐阜 950 令和5年10月1日
静岡 984 令和5年10月1日
愛知 1,027 令和5年10月1日
三重 973 令和5年10月1日
滋賀 967 令和5年10月1日
京都 1,008 令和5年10月6日
大阪 1,064 令和5年10月1日
兵庫 1,001 令和5年10月1日
奈良 936 令和5年10月1日
和歌山 929 令和5年10月1日
鳥取 900 令和5年10月5日
島根 904 令和5年10月6日
岡山 932 令和5年10月1日
広島 970 令和5年10月1日
山口 928 令和5年10月1日
徳島 896 令和5年10月1日
香川 918 令和5年10月1日
愛媛 897 令和5年10月6日
高知 897 令和5年10月8日
福岡 941 令和5年10月6日
佐賀 900 令和5年10月14日
長崎 898 令和5年10月13日
熊本 898 令和5年10月8日
大分 899 令和5年10月6日
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金15 導入物 通常の事業活動に伴う経費は対象外

2024年1月24日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の導入物で、対象外とならないものを説明します。
働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A40ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf

Ⅳ-⑨労働能率の増進-27
「通常の事業活動に伴う経費」の定義(範囲)について教示されたい。
例えば、飲食店における冷蔵庫は対象になるか。

「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当する。
ただし、通常の機器より性能の高い機器や、現状の最低限事業を行う上で必要な台数を超えて、さらに機器を追加導入し、作業効率や生産性の向上を図る場合は、「通常の事業活動に伴う経費」に該当しない。(すなわち支給対象となりうる。)
飲食店における冷蔵庫については、容量の大きい冷蔵庫を導入することにより移動時間が短縮され、業務負担軽減が確認されるものであれば、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」として対象となる。
ただし、次の場合は、労働能率の増進に資するものとは認められない。
・ 当該設備・機器等を導入し、今までやっていなかった事業を新たに展開するような場合(単なる事業拡大で、新たな事業が追加されただけであり労働能率増進効果(作業時間の短縮効果)が認められないため。)
・ 既存機器の追加導入に関して、最初から新たな人材の追加し、当該機器を追加導入することによって受注数の増加を狙う場合(既存労働者の作業時間の縮減等は図ら
れないため。)

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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れで不交付?!働き方改革推進支援助成金14 導入物 防犯上の監視カメラは対象外

2024年1月24日

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今回は、働き方改革推進支援助成金の導入物で、対象外とならないものを説明します。

働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。監視カメラについて、下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf

Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。

「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

これで不交付?!働き方改革推進支援助成金13 配達用原動機付き自転車

2024年1月24日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の導入物で、配達用原動機付き自転車とした場合の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の弁当配達用の原動機付き自転車で労働効率を上げたいということで交付申請をした。
配達用の原動機付き自転車は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、不交付決定を受けます。

2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金Q&A 38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf 
Ⅳ-⑨労働能率の増進-15
[問い合わせ内容] 原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
[回答](前段省略) バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、弁当配達用の原動機付き自転車の交付申請をしてしまうのでしょうか?
貨物自動車では、交付決定が可能であり、いわゆるケータリングバイクも対象と誤認してしまうこと。
車検証で貨物となっているもののみ、同助成金では対象としています。バイク、オートバイでは、250CC以下には車検証がなく、そもそも貨物が確認できない。251CC以上の場合には、車検証では、「貨物はなく」乗用となること。
が間違いの原因です。

4.対応策等
ケータリングバイクは車検証で貨物が確認できず、同助成金では不交付です。地方公共団体では、コロナ禍の飲食店支援の補助金がある場合があります。
なお、配達用軽貨物自動車は、交付決定の可能性があります。

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開催日時 
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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

これで不交付?!働き方改革推進支援助成金12 社会福祉法人の申請

2024年1月21日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の社会福祉法人申請の落とし穴について説明します。

1.概要
介護施設を運営する労働者数200人の社会福祉法人では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をした。
です。
介護施設運営は、大区分P 医療,福祉_コード 85 社会保険・社会福祉・介護事業の「サービス業」に当たります。また、社会福祉法人は資本金の額又は出資の総額での区分ができず、サービス業の100人以下であるかで申請できる事業主かの判定を受けます。
このケースでは、200人と100人を超えているため、不交付決定を受けます。

2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P1上13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001082521.pdf
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100人)以下である事業主であること。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、社会福祉法人の交付申請をしてしまうのでしょうか?
働き方改革推進支援助成金に中小企業要件があること自体を社労士が知らないこと。
資本金の額又は出資の総額と又は、労働者数で適用をみるため、株式会社では資本金が5,000万円以下であれば、労働者数に関係なく交付要件を満たし、社会福祉法人も同じように考えてしまうこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
社会福祉法人の区分は、サービス業に該当すること、大規模になりやすく、100人を超えていることが多いので、社会福祉法人の受託はまずダメという認識を持ってください。

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● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金11 関連企業が受注

2024年1月20日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の申請事業主の関連企業を事業の受注者としたときの落とし穴について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物とし、製造機械販売会社B社を納入業者として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、支給決定前にA社は、B社の全株式を取得し、B社の経営を支配した。
申請事業主の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)である場合になり不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P3上15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001082521.pdf
第2 助成金の支給等
2 不支給等要件
また、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代理者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、支給決定前にA社のように、販売会社B社の全株式を取得し、B社の経営を支配してしまうのでしょうか?
令和3年度にできた制約条件で知っている社労士が少ないこと。
交付決定の要件だけと勘違いして、支給決定がでないとは思わないこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に支給決定まで販売会社の経営を支配するようなことはしないでください。
当助成金導入物の販売会社との中立性が支給要件の一つであることを徹底してください。

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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金10 就業規則変更時期

2024年1月19日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の就業規則変更時期の落とし穴について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和6年1月31日を超えて、令和6年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和6年1月31日を超えて、令和6年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2023年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf 
P16 上7行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。

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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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