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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは?
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金の対象とならない物・サービスとはについて説明します。
以下のようなものが業務改善助成金の対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金2月1日申請開始! 助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とは
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金の助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」について説明します。
業務改善助成金の助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とは、下記のようなものが対象です。
【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム 例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両等、歯科医師が使うレントゲン装置
【その他】
工場・店舗の生産性向上のためのレイアウト変更工事、FC本部から購入するオートフライヤー、自動券売機等
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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金2月1日申請開始! 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲とは
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今回は、業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲について説明します。
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~
開催日時
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項について、説明します。
大阪労働局では、業務改善助成金申請にあたっての注意事項 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001437554.pdf
その中で、提出された「賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反」としている。と解釈されるような注意事項が出ています。賃金台帳を提出する際には、確認して提出してください。
出勤簿と合わせて、見るという労働局が多いのですが、安全のため、問い合わせしてから提出してください。
3 労働関係法令違反について
申請に際して、労働関係法令に違反していないか確認してください。これまでに以下のような事案がありましたが、労働関係法令に違反していることが明らかとなった場合は、助成金の交付の対象とはできないこととされております。
・ 提出された賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないもの
・ 支払っている賃金が大阪府最低賃金額を下回っているもの
・ 割増賃金の計算に誤りがあり、不払いになっているもの
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。
◆ 賃金台帳の記載事項
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
【山上コメント】
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数がない場合には、空欄ではなく、0と書くのが正しい。です。
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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金2月1日申請開始! 試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金は
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金について説明します。
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
例:(1)見習い、研修、試用期間中等の労働者は3か月間 1,001円
(2) 試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額 1,050円
業務改善助成金の事業場内最低賃金は、(2)の1,050円とする。
90円賃金引上げする場合には、(1)1,091円 (2)1,140円で業務改善助成金の賃金引上げの要件を満たす。
見習い、研修、試用期間中等の労働者もその期間終了後は、1,140円とする必要がある。
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無料!助成金改正セミナーのご案内 2024/02/08(木)開催
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2024/02/08(木)にビズアップ総研主催で、無料!助成金改正セミナーを開催します。
↓参加はこちらから
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金の改正情報の他、
1.特典1 36協定_特別条項の建設業のひな型
2.特典2 36協定_特別条項の運転の業務のひな型
3.特典3 36協定_特別条項の卸売業のひな型
4.特典4 業務改善助成金、働き方改革助成金の両方で使えるメーカー直販のため相見積書がない理由書ひな型
5.特典5 正社員化コース令和4年10月改正、就業規則等改定例(抜粋)
6.申請ひな形株式会社様_業務(様式第1号)交付申請書(別紙2-1(これから賃金引き上げ))
7.申請ひな形株式会社_キャリアアップ計画(R5.11)
のWordデータが無料で入手できるまたとない機会です。
ぜひ、ご参加ください。
↓参加はこちらから
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業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
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2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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業務改善助成金2月1日申請開始! 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合について、説明します。
雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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令和6年度 雇用保険関係助成金パブリックコメントについて
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令和6年1月26日にパブリックコメントで「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、意見募集が開始されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230363&Mode=0
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について概要
雇用保険法施行規則 (昭和 50 年労働省令第3号) の一部改正関係
1.雇用調整助成金
2.労働移動支援助成金
3.六十五歳超雇用推進助成金
4.中途採用等支援助成金
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.認定訓練助成事業費補助金
8.人材開発支援助成金
9 雇用保険法 第 6 3 条 第 1 項第 3 号に掲げる事業 の改正
Ⅱ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (昭和 51 年労働省令第29 号)の一部改正関係
1.人材確保等支援助成金
2.人材開発支援助成金
【ポイント解説】
3.六十五歳超雇用推進助成金
○高年齢者無期雇用転換コースの見直し
【1人あたり48万円から30万円へ減額しました。】
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものであるところ、本コースを創設してから10年弱が経過すること等を踏まえ、現在の該当年齢における有期契約労働者及び無期雇用労働者の平均賃金に基づき、支給額の見直しを行う。(雇保則第104条)
【現行制度の概要】
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成する。
(支給額)
無期雇用労働者に転換した労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)
【見直しの内容】
(支給額)
無期雇用労働者に転換した労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)
【ポイント解説】
6.人材確保等支援助成金
(1)人事評価改善等助成コースの見直し
【人事評価改善等助成コースの申請受付を再開となりました】
○人口減少社会における労働供給制約による人手不足問題の解消を図るため、人事評価改善等助成コースの申請受付を再開するとともに、対象事業主に係る要件を改正する。
(雇保則第118条第2項)
【現行制度の概要】
生産性向上に資する人事評価制度
及び賃金アップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」という。)
を同時に整備し、実施することを通じて、生産性向上を図り、賃金上昇と離職率低下を実現した事業主に対して助成を行う。
(対象事業主)
・人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下「実施日」という。)の属する月の前月から12か月後に労働者に支払われた賃金の総額を、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
・実施日の翌日から1年間における事業所の離職者数を、実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
【見直しの内容】
(対象事業主)
・実施日に支払われた賃金の総額と、その前月に支払われた賃金の総額を比較し、実施日に支払われた賃金の総額について、職業安定局長が定める目標値以上に増額した事業主であること。
・人事評価制度等の適用開始日(以下単に「適用開始日」という。)から1年間における事業所の離職者数を、適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは
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今回は、「業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者」について説明します。
事業場最低賃金引上げ対象者とは、労働者のうち、その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって、最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
例えば、事業場最低賃金を1,001円から90円引上げて、1,091円とした場合には、
月給制の労働者も1,091円×163.3時間(※)で、月給178,161円以上に引き上げないと業務改善助成金の対象となりません。
※年間休日120日の例、(365日-120日)×8時間÷12か月=163.3時間
【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
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開催日時
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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業務改善助成金2月1日申請開始! 新たに事業場を設けた直後や、法人成りの直後でも助成対象となる!
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後の申請について説明します。
本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後3月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後3月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が3月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後3月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
業務改善助成金交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140614.pdf
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