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令和6年度改正 キャリアアップ助成金Q&A 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合」ついてQ&Aの書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 22ページ
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)
には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
【山上コメント】
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。がポイントです。
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか?
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今回は、「固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか」ついてQ&Aの【新規】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-20 固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当しますか。
A-20 原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはいえませんが、実際に見込まれる時間外労働時間と比較して固定残業時間を著しく多く設定している場合は実質的な差が生じることが見込まれ、処遇改善が図られると見做せる場合がありますので、最寄りの労働局までご相談ください。
【山上コメント】
原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはならない。
しかし、有期は、10時間の固定残業、正規雇用では、50時間の固定残業であれば、
労働局判断だそうです。
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当するか?
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今回は、「就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当するか」ついてQ&Aの【追記】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】と【追記】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、
【追記】
適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
(なお、諸手当についても同様の取扱いとなります。)【追記まで】
例)正社員:月給制 / 契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級、非正規は1級スタートと規定され、実態としても正社員化前の雇用区分において俸給が1級であった場合)などで差があれば、支給対象となり得ます。
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲について
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今回は、「正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲」の書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 15ページ
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
しかし、例えば「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、「雇用形態」等の条文において、「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は、「正規」「非正規」で区別されているものと見なすため、支給対象となり得ます。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。
【山上コメント】
令和5年度⇒正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、
令和6年度⇒・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合
と変わりました。
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)<解雇要件の確認期間>の要件の確認について
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今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)「解雇要件の確認期間」の変更について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度)3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<解雇要件の確認期間>
・令和5年度キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)において、10/1 付転換の場合の確認期間を同年3/31 から翌年3/30 と案内していましたが、分かりやすさの観点から、この場合の確認期間を同年4/1 から翌年3/31 とします。
(他の雇用関係助成金における同要件の確認期間と変わりありません。)
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)<正規雇用労働者の定義>の要件の確認について
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今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件の確認」について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<正規雇用労働者の定義>
・昇給、賞与、退職金制度について、以下のとおり取扱います。なお、当該制度については、いずれも長期雇用を前提とした正規雇用労働者の待遇であることが必要です(※)。
(昇給)
原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
(賞与)
支給要領に定める賞与の要件に該当する制度である場合、賞与以外の名目であったとしても支給対象となり得る場合があります。
例えば、本人の業績や貢献度等によって、事務職には賞与を6か月に1回支給、営業職には歩合手当を3か月に1回支給しており、他の賃金待遇も変わり無い場合、この歩合手当の計算方法が賞与制度と比較して同等の制度であると客観的に判断できる場合には、営業職についても賞与制度を備えているものと見做し、支給対象となり得ます。
(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
※各制度について就業規則等に規定され、正社員に適用されていることが必要です。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件<1か月単位の変形労働時間制>の確認について
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今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)<1か月単位の変形労働時間制>の要件の確認」について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ
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○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<1か月単位の変形労働時間制>
・賃金上昇要件において、上記かつ月給制の場合、毎月の勤務シフト表による「月単位の所定労働時間」を基に1時間あたりの賃金を算出して比較することとしていましたが、変形労働時間制でない場合と同様に平均の月所定労働時間を基に1時間あたりの賃金を算出して比較します。(特定月への所定休日の集中によって、転換日によって所定労働1時間あたりの賃金に差が生じることを考慮する取扱いになります。)
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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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令和6年度改正 令和5年11 月29 日以降の取組 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点について
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今回は、「令和6年度改正 令和5年11 月29 日以降の取組 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点」について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【正社員化コース】
○令和6年4月1日以降の取組に係る制度の大きな変更はありません。
※ただし、令和5年11 月29 日以降の取組について、以下の要件緩和、拡充を行っています。
・対象となる有期雇用労働者の通算雇用期間要件を「6か月以上3年以内」から「6か月以上(※)」に緩和(※5年を超える者は、転換前の雇用形態を無期として支給額を決定)
・支給額を拡充(以下、中小企業の助成額。大企業はその4分の3の額。)
~R5.11.28 の取組 有期→正規57 万円 無期→正規28.5 万円
R5.11.29~の取組 有期→正規80 万円(40 万円×2期)無期→正規 40 万円(20 万円×2期)
・多様な正社員以外の通常の正社員への転換規定(派遣労働者の直接雇用規定含む)を新たに設け、当該規定日以後かつ同計画期間内に初めて対象者への転換等の取組を実施した場合の加算の新設
(中小企業20 万円、大企業15 万円)
・新たに多様な正社員制度を設け、制度規定日以後かつ同計画期間内に初めて当該雇用区分への転換等の取組を実施した場合の加算額を拡充
(中小企業9.5 万円→40 万円、大企業7.125 万円→30 万円)
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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令和6年度改正 働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) コロナ特別休暇の廃止について
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今回は、「令和6年度改正 働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) コロナ特別休暇の廃止」について説明します。
令和5年度まで、働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ、コロナ感染症に関する休暇等で25万円の助成金となっていましたが、
令和令和6年度改正で、コロナ感染症に関する休暇の組合せは認められなくなりました。
ボランティア休暇、不妊治療に関する休暇などがありますが、一例として、不妊治療に関する休暇の就業規則例を紹介します。
(不妊治療に関する休暇)
就業規則第〇〇条の2
1 妊治療に関する休暇とは、不妊治療を行うため入院または通院する場合に付与される休暇をいう。
2 不妊治療に関する休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 不妊治療に関する休暇の日数は、1年間につき3日を限度とする。なお、この場合の1年間とは毎年10月1日から翌年の9月30日までの期間とする。
5 不妊治療に関する休暇を申請する場合には、不妊治療に関する休暇申請書を 7日前までに総務部まで申請することとする。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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令和6年度助成金法改正のポイント
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今回は、「令和6年度助成金法改正」について説明します。
1.業務改善助成金 最低賃金の引上げで最大600万円の設備投資補助
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%83%BB%E6%A7%98%E5%BC%8F
令和6年度も最低賃金引上げは必須の状況です。事業場別に申請可、最低賃金の引上げが働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算でW申請も可。
(1)特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
(2)経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた 「関連する経費」が終了(車・ PC などの導入は引き続き実施)
(3)申請回数
令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
(4)賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
(5)申請期限
令和6年12 月 27 日 まで
(6)事業完了期限
令和7年1月31 日 まで
2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)リニューアル250万円!!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
予定通り、最大8割、250万円設備投資補助と取組む価値のあるコースがリニューアルされました。準備はOKですか?
建設業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える令和6年3月31日までの36協定要件がありますが、まずはアプローチしたいコースです。
改正点で、時短・年休コースと同じように、年次有給休暇の計画付与25万円、時間単位年次有給休暇+不妊治療休暇等の25万円を加算できるようになりました。
3.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 150万円・50万円!!
事前36協定あり、8割、150万円設備投資補助と、50万円では、36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)新規100万円⇒120万円にアップ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに11時間以上の「休息時間」を設けることで8割、120万円設備投資補助、令和6年3月31日までの36協定あり、45時間を超える残業要件があります。
5.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)は募集しなくなりました。
6.キャリアアップ助成金(正社員化コース)1人80万円(6か月、6か月)
(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1)助成金額の見直し
1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月)
(2)有期雇用労働者の要件緩和
6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3)正社員転換制度の初めて加算
20 万円加算
(4)勤務地限定・職務限定等の制度を作り、初めて転換
(最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円
7.人材確保等支援助成金(人事評価コース)の申請受付を再開 80万円
人事評価改善等助成コースの申請受付を再開しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
新しく人事評価制度を作り、評価して賃金を3%以上アップする。
1年後、離職率の一定の改善(以前1年間で離職者0であれば維持)で80万円となりました。
なお、令和2年度は、最初に人事評価で2%アップ50万円で、離職率+生産性要件で3年後に80万円でした。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。