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業務改善助成金 申請開始! 広島労働局の事例紹介 店内改装 ホームページ及びPOSレジシステムの導入 シャンプー台とセット面の増設、発酵管理システムの導入 自動溶接機の台数の増加 リフト付き福祉車両の導入 CT設備の導入 防犯カメラの設置
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「広島労働局の事例紹介 店内改装 ホームページ及びPOSレジシステムの導入」について説明します。
広島労働局 業務改善助成金サイト【業務改善助成金 活用事例(広島労働局)】
※ 平成27年度~令和2年度交付決定分 がアップされています。
業種別に、取組内容 導入前の状況 導入の効果が簡潔に紹介されていて、参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakusyujoseikinseido/_120416.html
業務改善助成金らしいものをピックアップしてご紹介します。
1.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
店内改装
(2) 導入前の状況
今までの店舗は、展示スペースに余裕がなく、事務所と販売スペースが混在しているような状態であった。接客をしていない従業員が、業務をスムーズに行うことができなかった。
(3) 導入の効果
店舗改装を行ったことにより、販売や展示スペースの確保ができ、また従業員専用の出入り口を設けたことにより、作業スペースと売り場の行き来が容易になり、在庫も多く保管でき、接客の幅も広がった。
【山上コメント】
他の助成金では、「店内改装」について補助するものがなく、業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
2.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№7
(1) 取組内容
ホームページ及びPOSレジシステムの導入
(2) 導入前の状況
ホームページを持っていなかったので、自社の宣伝・説明をするのに時間もお金もかかっていた。また通常業務の会計・売上精算で時間がかっていた
(3) 導入の効果
自社のホームページを持ったことで、ネットショッピングもできるようになり、さらなる売上につなげたい。またPOSレジシステムの導入で、今まで売上精算にかかっていた時間も短縮できている。
【山上コメント】
POSレジシステムの付随として(単純な)ホームページを作った業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
3.【生活関連サービス業、娯楽業】 業務改善助成金 活用事例№5
(1) 取組内容
シャンプー台とセット面の増設
(2) 導入前の状況
お客様の増加や、シャンプー台でのメニューの多様化により、シャンプー台の空きがない場合、お客様をお待たせすることがあった。
(3) 導入の効果
シャンプー台とセット面を増設することにより、待機時間が減少し、効率がアップ、予約可能枠が1.4倍に増えた。
【山上コメント】
シャンプー台とセット面の「増設」であり、特に待ち時間は減っても労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
4.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№15
(1) 取組内容
発酵管理システムの導入
(2) 導入前の状況
発酵の時間管理が難しいため、労働者が早朝2時~3時に出勤して、仕込みをしていた。
(3) 導入の効果
発酵管理システムを導入することにより、前日の夕方に仕込み、システムを入れておけば、翌朝には快適な発酵状態になるので、早朝2時~3時に出勤していた労働者が4時出勤になった。
【山上コメント】
早出時間は遅くなったが、労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
5.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№17
(1) 取組内容
自動溶接機の台数の増加
(2) 導入前の状況
現在自動溶接機は数台しかないため、手作業で溶接する機会が多く、溶接に時間がかかるばかりでなく、溶接にムラができることがあり、受注が多い時は、残業が増える原因になっていた。
(3) 導入の効果
自動溶接機を3台増設したことで、溶接が容易にできるようになり、作業能率があがり、今まで以上の受注にも対応できるようになった。今までの作業時間の2~3割程度の削減になっている。
【山上コメント】
自動溶接機の「増設」であり、「今まで以上の受注にも対応できるようになった」作業能率とは関係ないことで認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
6.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№4
(1) 取組内容
リフト付き福祉車両の導入
(2) 導入前の状況
デイサービス利用者の送迎について、車椅子使用の利用者を抱えて、座席に乗せた後、車椅子を車に積み込む作業が必要で時間を要する上に、身体的負担も大きかった。1回の送迎に要する時間は平均40分程度で、車両台数が少ないため、2回転することもあった。
(3) 導入の効果
デイサービス利用者の送迎用に車椅子対応の車両を導入し、デイサービス利用者が車椅子に乗ったまま乗降車できるため、乗降車時間が短縮でき、利用者、職員ともに負担軽減になった。また、車両が増えたため、2回転の送迎回数が減るとともに、送迎の時間短縮となった。 【山上コメント】
介護施設などの送迎の車椅子対応の車両は特殊車両として認められています。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
7.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
CT設備の導入
(2) 導入前の状況
CT設備がなかったため、CTを使用する必要がある場合は、そのたびに紹介状を作成し、近隣のCTを導入している歯科医院に見てもらっていたので、かなり不便で、従業員にも負担をかけていた。
(3) 導入の効果
CTスキャンの導入で、精密な診断が可能となり、他医院への照会に時間を割いていた時間が削減され、業務の大幅な効率化に寄与している。 【山上コメント】
委託していたCTスキャンを購入して内製化すると作業時間は増えることがあります。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
8.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№12
(1) 取組内容
防犯カメラの設置
(2) 導入前の状況
利用者離所防止のため、玄関に人の出入りを感知してブザーが鳴るセンサーを設置しているが、8時から17時までの間で、1時間に4~5回反応し、その都度確認をしている。来客なのか利用者の離所なのかの確認に時間を取られていた。
また、1回15分から20分かかる見回りを1日4~5回しているため、それらにも時間がとられていた。
(3) 導入の効果
防犯ビデオの設置で、来客か利用者の離所かを素早く見極めることができただけではなく、各位事業場の見回りに係る時間も、防犯カメラの設置で、今まで1時間に1回だったものを2時間に1回程度の見回りで済むようになり、ほかの安全確認業務等に時間がとれるようになった。
【山上コメント】
防犯ビデオの設置により効率化されるのは、日常業務であり、作業時間とは関係ないということで対象外とする助成金・補助金が多いのです。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
・ 農業、林業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154074.pdf
・ 建設業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154075.pdf
・ 製造業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154092.pdf
・ 情報通信業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154077.pdf
・ 運輸業、郵便業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154078.pdf
・ 卸売業、小売業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154079.pdf
・ 不動産業、物品賃貸業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154080.pdf
・ 学術研究、専門・技術サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154081.pdf
・ 宿泊業、飲食サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154082.pdf
・ 生活関連サービス、娯楽業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154083.pdf
・ 教育、学習支援業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154084.pdf
・ 医療、福祉
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154085.pdf
・ サービス業(他に分類されないもの)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154086.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳」について説明します。
業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告、)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは以下のようになります。
□1 交付申請(事業実施計画)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者分(引上げ後の賃金を下回る労働者分)。交付申請直前の賃金締め日から起算して3か月分の賃金台帳の写し(※)
ただし給与形態が歩合給等の場合は3か月以上必要。
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3か月分及び引上げ後の賃金台帳の写し(※)
□2 支給申請(事業実績報告)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者の引上げ前後が確認できる月分。
→例)9月15日に賃金引き上げを行なった場合
前:9月15日より前1月分以上の賃金台帳(※)
後:9月15日以降1月分以上の賃金台帳(※)
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
□3 (6か月経過後)状況報告時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合のみ
★提出期限:報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内
A)賃金額を引き上げた日から6月を経過した日
B)賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日
引上げ対象者および解雇等の該当者(様式8号参照)について、賃金引上げ後から上記★の報告期間終了日まで。
<例>以下の場合、7月分から1月1日勤務分を含む賃金台帳(※)を、2月1日までに提出
・賃金引上げ日:7月1日 (→プラス6月は1月1日(a))
・実績報告日:12月13日 (→前日の12月12日(b))
⇒aとbのいずれか遅い日:1月1日
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
(※)以下の9項目(労働基準法で定める法定記載事項)全ての記載があるもの
1.氏名
2.賃金計算期間(何月分の賃金か)
3.労働日数
4.労働時間数
5.時間外労働時間数
6.深夜労働時間数
7.休日労働時間数
8.基本給・諸手当等の種類と金額
9.税金などの控除の項目と金額
【助成金収益化実践塾のご案内】
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□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金 申請開始! パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者とは
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今回は、「パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者」について説明します。
業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(パソコン、タブレット等の助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
【ア.賃金要件】
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
【イ.生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
【ウ.物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
【助成対象経費の拡大について】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金 申請開始! 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK
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今回は、「設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合」について説明します。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで代表の歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置を導入して、効率化する。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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業務改善助成金 申請開始! 業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要
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今回は、「業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要」について説明します。
原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日推奨です。
見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要です。
システム、機械等の写真撮影が必要です。
令和7年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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業務改善助成金 申請開始! 事業場内で既に使用している機器等を増設する場合
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今回は、「事業場内で既に使用している機器等を増設する場合」について説明します。
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台を増設して、6台体制にして効率化する。
⇒ 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
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業務改善助成金2月1日申請開始! 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合は
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今回は、「老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合」について説明します。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で、2トントラックの老朽化により4トントラックを購入した。
⇒ 菓子製造業で、2段式クッキー焼成機の老朽化によりを3段式焼成機購入した。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティング」について説明します。
業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
【経営コンサルティング経費・外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
費用の上限はありません。見積、相見積が必要です。
なお、これらの資格要件の中では、ファイナンシャル・プランニング技能士2級が合格しやすく
https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/2kyu/index.html
約50%の合格率です。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円について」説明します。
業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは、
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的なものに限る。)
「人材育成・教育訓練費」は、申請者の業務内容に関連し、労働者の賃金引上げに効果的と認められるものを助成対象とする。なお、助成対象経費の上限は、50万円とする。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは?
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、業務改善助成金の対象とならない物・サービスとはについて説明します。
以下のようなものが業務改善助成金の対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
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【内容】
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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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