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業務改善助成金 申請本番 賃金引上げした労働者と設備投資は直接関係なくてもOK

2023年11月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金では、例えば、製造業の製造ライン従事者の賃金引上げによる交付申請で、経理担当者が使用する財務システムの購入でも問題がありません。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問35設備投資等の内容は、賃金引上計画の対象者と直接関連している必要がありますか。

本助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。

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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金 申請本番 交付決定「前」の納品は支給対象外です。

2023年11月21日

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業務改善助成金では、交付申請後の発注が可能です。ただし、納品、代金の支払いは不支給ですので、注意してください。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか。

設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決
定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください 。 一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は 差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことには ならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます 。

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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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業務改善助成金 申請本番 事業開始1年未満でも特例事業者となれるか?

2023年11月20日

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事業開始1年未満でも特例事業者となれるかですが、結論としては可能です。
なお、下記のものを導入しない場合には、原則として特例事業者の申請はしません。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。となっています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問79 事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさないのでしょうか。
答 事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。

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業務改善助成金 申請本番 先に賃金を引き上げて、その後で交付申請をするようにする場合に「状況報告」の確認対象はどの労働者となるか? また、確認期間はどのように考えるのか?

2023年11月19日

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業務改善助成金では「状況報告」という制度があります。
状況報告書の (不支給事由確認期間) 提出期限は、報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内です。
A 賃金額を引き上げた日から6か月を経過した日 
B 賃金を引き上げてから実績報告手続(支給申請)を行った日の前日

【設例】
賃金引上げ日 令和5年9月21日
交付申請日 令和5年11月15日
交付決定日 令和5年12月20日
(事業実績)支給申請日 令和6年3月21日
【状況報告書の (不支給事由確認期間) 提出期限】
A 賃金額を引き上げた日から6か月を経過した日 令和6年3月21日 
B 賃金を引き上げてから実績報告手続(支給申請)を行った日の前日 令和6年3月20日

したがって、令和6年3月21日までが不支給事由確認期間
令和6年3月21日から1か月以内で、令和6年4月21日までが状況報告書の提出期限となります。

次に、状況報告書では、下記のように、賃金台帳を要求していて、
結果として、先に賃金を引き上げて、その後で交付申請をするようにする場合は、対象期間における解雇等があった場合のみに賃金台帳を提出します。(なお、解雇等があると不支給です)

2 対象期間における解雇等※の有無について
  ( 該当あり ・ 該当なし )(注)いずれかに〇をすること。
3 (要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ)賃金引上計画に基づいて引き上げた労働者の賃金の状況について
(注)2及び3に該当する労働者について、対象期間中の賃金台帳の写しを添付すること。

【山上コメント】
要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ 交付申請書が先で賃金引上げが後のケースのQ&Aが出ています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf

問73 「状況報告」の確認対象はどの労働者ですか。また、確認期間はどのように考えますか。

様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労
働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。

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業務改善助成金 申請本番 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは

2023年11月18日

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計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは
例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。としています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問67 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。

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業務改善助成金 申請本番 賃金引上げの予定でも、現在は地域別最賃を下回っていれば助成対象とならないのが原則です。

2023年11月17日

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業務改善助成金申請本番賃金引上げの予定でも、現在は地域別最賃を下回っていれば助成対象とならないのが原則です。
 ただし、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。とされています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問6賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 賃金引上げの計画を立てて申請する場合(要綱第4条第1項第一号アに該当する場合)は、申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。また、賃金を引き上げてから申請する場合(要綱第4条第1項第一号イに該当する場合)は、賃金引上げの過程において地域別最賃を下回っていた日があれば、助成対象とはなりません。

ただし、いずれの場合も、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。

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業務改善助成金 申請本番 賃金台帳 大阪労働局の注意事項 賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反

2023年11月16日

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大阪労働局では、業務改善助成金申請にあたっての注意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001437554.pdf
その中で、提出された「賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反」としている。と解釈されるような注意事項が出ています。賃金台帳を提出する際には、確認して提出してください。
出勤簿と合わせて、見るという労働局が多いのですが、安全のため、問い合わせしてから提出してください。

3 労働関係法令違反について
申請に際して、労働関係法令に違反していないか確認してください。これまでに以下のような事案がありましたが、労働関係法令に違反していることが明らかとなった場合は、助成金の交付の対象とはできないこととされております。
・ 提出された賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないもの
・ 支払っている賃金が大阪府最低賃金額を下回っているもの
・ 割増賃金の計算に誤りがあり、不払いになっているもの
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。

◆ 賃金台帳の記載事項
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額

【山上コメント】
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数がない場合には、空欄ではなく、0と書くのが正しい。です。

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●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金 申請本番 業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは

2023年11月15日

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業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
【経営コンサルティング経費・外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
費用の上限はありません。見積、相見積が必要です。

これらの資格要件の中では、ファイナンシャル・プランニング技能士2級が合格しやすく
https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/2kyu/index.html
約50%の合格率です。

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業務改善助成金 申請本番 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは

2023年11月14日

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以下のようなものが業務改善助成金の対象とはならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用 
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。

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業務改善助成金 申請本番 対象労働者には、週1日程度のアルバイトは含まれる

2023年11月12日

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業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさん等も含まれます。
⇒助成上限額の決定区分の「引き上げる労働者数」に含まれます。
⇒当然、事業内最低賃金まで引き上げる必要があります。

労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。よって、アルバイト、パートタイム労働者等、期間を定めて雇用される者や通常の労働者と比べて短い時間で働く者も労働者に含まれます(事業主、専従役員は除きます)。

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