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業務改善助成金において、対象となる賃金の範囲はどこまでですか
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業務改善助成金では、最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
(4) 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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業務改善助成金 当社では、試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなりますか
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見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、本助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となればOK
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既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となれば対象となることがあります。
例1 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台増設して、6台体制にして効率化する。
例2 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問39 事業場内で既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか。
答
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります 。
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●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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社会保険労務士の提出代行者と事務代理者の違いとは
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各助成金交付・支給申請書には、提出代行と事務代理を選ぶ欄があります。
提出代行とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことをいいます。
事務代理とは、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものをいいます。
なお、事務代理は、「代理」という表現を使っていても、民法上の「代理」とは異なり、代理人は代理した案件についての処分権はなく、代理の内容は申請等及びそれに関する行政機関等の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までとされています。
【山上コメント】
提出代行と事務代理も責任の重さには変わりはなく、労働局の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までできる事務代理が無難です。提出代行にすると労働局の調査の立会ができないときがあります。
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主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は
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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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主な内容
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は?
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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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主な内容
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働き方改革推進支援助成金の2023年度の交付申請期限等が延長されました。
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働き方改革推進支援助成金の2023年度の交付申請期限等が延長されましたので、お知らせします。
〇交付申請期限(※1) 令和5年11月30日 延長⇒令和5年12月28日
〇事業実施期間 令和6年 1月31日 延長⇒令和6年 2月29日
〇支給申請期限 (※2) 令和6年 2月 9日 延長⇒令和6年 3月 8日
※1 令和5年11月30日までに交付申請をした場合、事業実施期間、支給申請期間は
延長前の期限が適用されますのでご注意ください。
※2 支給申請期限は事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日、
又は上記期限のいずれか早い日になります。
例 11/30までに交付申請すると、事業実施期間が翌1/31までとなるので、
納品などで時間が欲しい方は、
あえて、交付申請を12/1以降12/28までに交付申請すると、
事業実施期間が翌2/29までとなります。
働き方改革推進支援助成金(各コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象
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既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象となります。
例1 お菓子の製造工場で、2段式オーブンが老朽化したため、3段式オーブンを導入して、作業時間を短縮する。
例2 倉庫業で1トン積載のフォークリフトが老朽化したため、2トン積載のフォークリフトを導入して、作業時間を短縮する。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問38 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も、設備投資等に当たると認められますか。
答
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
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●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
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●業務改善助成金の概要、交付申請
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●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の動向について
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令和5年11月22日に開催された「第187回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36430.html
資料3 雇用保険二事業について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001169728.pdfの147ページ
キャリアアップ助成金で令和6年度概算要求における見直し内容が載っています。
【非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業】
目標②の未達成を踏まえ、正社員化コ-スについて以下の見直しを行うとともに、目標②に係る予算の減額要求(▲97億円)を行った。
(見直し内容)
助成額の見直し
1人目 57万円→60万円 / 2人目以降 57万円→50万円
対象となる有期雇用労働者の要件緩和
雇用期間 6か月以上3年以内 → 6か月以上(※5年以上の者は助成額半額)
多様な正社員制度規定に係る加算額の拡充9万5千円 → 40万円(1事業所あたり1回)
【山上コメント】
やっぱり、令和6年度からは
1人目 57万円→60万円 / 2人目以降 57万円→50万円のようです。
令和5年度補正予算の
正社員転換について、40万円、40万円(1年間)、初めて加算20万円の制度要求は、令和5年12月初旬から令和6年3月末までの正社員転換だけなのかもしれません。
12月初旬の補正予算成立によるキャリアアップ助成金の案内を待つより方法がないようです。
助成金収益化実践塾秋のご案内
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業務改善助成金 申請本番 システムと特殊車両、除雪機と食品工場のオーブンと相互に関係なくてもまとめて申請OK
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業務改善助成金では、一体的である必要はなく、導入物(買う物)が相互に関係ない、例、自動釣銭機とケータリングバイク、POSレジと生産性コンサルティング等関係ないものの組合せでも申請可能です。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問36相互の関連はない複数の設備投資等を行いました。まとめた金額を総事業費として申請することはできますか。
答
相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するものであれば、設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。
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