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業務改善助成金 食料品製造業で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
食料品製造業で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。
【食料品製造業】
オートシール機(自動包装機)、就業管理システム(就業管理ソフトウェア・ ICタイムレコーダー・ ICカード登録機ほか)、業務管理システム、1坪プレハブ冷蔵庫機器、自動庫内洗浄機能・風量調節機能つき新型製造機器、新型ボイラー、電動運搬車、小型簡易式リフター、充填機(味噌の袋詰機と醤油の瓶詰機)、自動梱包器、ハウス内計器の警報装置、POSシステム、冷却機器、容器洗浄機、床洗浄機、ホットパック、野菜洗浄機、器具洗浄機、精密型海苔裁断機、新型オーブン、発酵機、パン成形機器、食器洗浄機、真空包装機、冷凍倉庫、新型裁断機、充填機、パイローラ、ミキサー、パスタマシン、フードプリンター、プレハブ冷蔵庫・冷凍庫、製餡機、洋菓子製造機器

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業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
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~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金 建設業で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月7日

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建設業で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。

【建設業】
新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)、斜面対応型の小型草刈機、ミニ油圧ショベル、建築積算システム、建設業用業務ソフト、ステンレス製型枠、除雪機、見積書作成ソフトのバージョンアップ、ホイストクレーン、施工管理システム、型枠自動洗浄機、建築工事最新見積システム、最新型のボーリングマシン、自動かんな盤、超仕上かんな盤、ダクト製作機、顧客管理システム、来客感知システム、監視カメラ及びモニター、現場・勤怠管理ソフトウェア、ミニバックホー、監視カメラシステム、溶接機、VPN装置、精密自動横切盤、塗装機械、塗装機械、経営コンサルタントによる現場管理システムの導入、社員教育及び社内研修の実施、パワーゲート付き中古車、配管・運搬機材、空調配管の自動曲げ工具、電動式空調機吊上げ工具、空調配管端部拡張工具、ミニバックホウ

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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業務改善助成金 農業、林業で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月6日

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農業、林業で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。
【農業】
自動梱包器、ハウス内計器の警報装置、根葉切り機、トラクター装着型ハンマーナイフモア(草刈り機)、歩行型傾斜地用ハンマーナイフモア(草刈り機)、新型振動式掻出機、電動高所用作業車、高機能耕運機、野菜計量器
【林業】
自走式搬機、電子輪尺、建設出面ソフト

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金において、特例事業者の助成対象経費の拡大とは何ですか?

2023年12月5日

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助成対象経費の拡大については、以下の通りです。
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
貨物自動車
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
【山上コメント1】
特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する申請時には、労働局調査があることを前提として申請してください。

【山上コメント2】
パソコン、スマートフォン、タブレット等は新規導入となっていて、新規導入する理由が必要です。
〈例〉
CADソフトには、Apple社のパソコンであるMacの○○が必要であるが、当社に現在ないため、デザイナー人数2人分の2台を新規導入する。
営業ソフトには、1人1台タブレットが必要であるが、当社に現在ないため、6人分6台のタブレットを新規導入する。

(参考:乗用自動車や貨物自動車の購入について)
令和4年9月1日より乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、コロナ禍により特に影響を受けた事業者

(※1)又は物価高騰等の影響を受けた事業者(※2)である場合に限って、助成対象となります。
※1新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)の直近3か月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者(生産量要件に該当する特例事業者)
※2原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)

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主な内容
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金の注意事項を教えてください?

2023年12月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の注意事項です。来年度も申請ができる見通しですので、問題があれば、整備して来年度に申請を推奨します。

(1) 地域別最低賃金(例 兵庫県1,001円)プラス50円で、1,051円となり、事業場内最低賃金が1,051円以下の事業場だけです。超えると業務改善助成金の申請はできません。
この場合の月給の目安は、171,600円です。163.3時間で割ると1,050.82円です。
(2)生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等をする予定がない、要は買うものがない場合にはこの業務改善助成金の対象ではありません。
(3)例えば、兵庫県では、地域別最低賃金が960円から「発効日」令和5年10月1日1,001円(41円アップ)ですが、この場合において、事業場内最低賃金960円を令和5年10月1日付で1,001円にアップしても、当然のことで、業務改善助成金の対象となりません。
50人未満の事業場では、遡っての賃金引上げができるため、令和5年9月30日以前の賃金締切日の翌日に賃金引上げしてください。月末締めの事業所では、令和5年9月1日を推奨します。
(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(4)業務改善助成金の賃金引上げの要件として、全て(試用期間・見習い期間、週1回のアルバイトを含む)の労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
賃金引上げ前3か月分、引上げ後の6か月分の賃金台帳(出勤簿)、合致する雇用契約書、就業規則、賃金規程が必要です。なお、都道府県労働局によって、労働者全員の賃金台帳(出勤簿)、合致する雇用契約書を要求します。
(5)賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要です。万一、残業未払いの場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
(6)原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日を推奨します。
(7)見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の合致が必要です。
(8)システム、機械等の写真撮影が必要です。
(9)令和6年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。
(10)(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
(11)万一、現状で地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金であった場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
(12)同一企業の複数事業場で共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分して費用を算出します。
(13)業務改善助成金は、都道府県毎に「チェックリスト」があり、交付決定、支給決定基準も一部異なっています。申請時は、「○○県 業務改善助成金」と検索していただき、申請都道府県のオリジナル書式、基準がないかを確認してください。

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業務改善助成金の助成対象経費の特徴は何ですか?

2023年12月3日

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業務改善助成金の助成対象経費は、働き方改革助成金でダメでも業務改善助成金では対象となるものがあります。

FC本部が加盟店に販売するオートフライヤー、自動券売機・食券販売機等
外注していた会計・給与計算を社内で行うためのシステム購入費用
歯科クリニックで代表の歯科医師しか使わないポータブルレントゲン
改修によるレイアウト変更(移動時間の短縮で作業効率がアップするもの)
交付申請後は交付決定前であっても発注可能、納品、支払いは交付決定後となります。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

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業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは何ですか?

2023年12月2日

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業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは以下のようなものです。

【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)

【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの

【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用

【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用

【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用

特例事業者
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。

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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金の助成対象経費は具体的にどんなものですか ?

2023年12月1日

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業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両等、歯科医師が使うレントゲン装置
【その他】
工場・店舗の生産性向上のためのレイアウト変更工事、FC本部から購入するオートフライヤー、自動券売機等

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キャリアアップ助成金 正社員化コース 10/29転換分から40万円(6か月)40万円(6か月)の80万円へ

2023年11月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
キャリアアップ助成金 正社員化コースが改定されて
40万円(6か月)40万円(6か月)の80万円と
10/29転換分から変わりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
キャリアアップ計画は、新版のみの受付となりますので、
添付しました。
パンフレット、Q&Aは後回しです。
(※順次、改定内容に関するQ&A、パンフレットについても掲載を予定しております。)

有期6か月⇒ 賃金3%アップ 正社員転換6か月 第1期申請 (※)6か月 第2期申請
(※)第2期支給対象期において、第1期と比較して賃金を引き下げていないかどうか。
としているので、6か月経過後に、再度の賃金引上げは不要のようです。
速報でお知らせします。
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業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請のための就業規則例とは

2023年11月30日

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業務改善助成金の就業規則例は以下のようになります。
(働き方改革推進支援助成金でも、問題なく賃金引上げの成果目標に対応します。)
〈事業場内最低賃金〉
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額943(※)円とする。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。 
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年10月1日(※)から施行する。
(※)沖縄県の例です。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf

働き方改革推進支援助成金の賃金引上げの成果目標に係る就業規則の規定例
(規定例1:臨時昇給させる場合)
第○条 ○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。

(規定例2:最低賃金額を引き上げる場合)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額○○円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。

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