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これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その5 3親等以内の親族

2023年12月17日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、支給対象とならない3親等以内の親族の落とし穴について説明します。

1.概要
適用事業所の甲社では、労働者Aと労働者Aの妹の子労働者Bが勤務していた。
労働者Bは、令和3年4月1日に正社員転換した正社員化コースの対象労働者であった。
労働者Aは、令和3年9月1日に取締役に就任した。
適用事業所の甲社は、労働者Bについて、6か月分の賃金支払い後に支給申請した。
対象労働者は3親等以内の親族に当たり不支給です。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和5年4月10日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
P16 下9行
④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
上記の期間は、転換又は直接雇用日の前日から起算して6か月前の日を始期とし、支給申請時点までの期間となっています。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、支給対象とならない3親等以内の親族の支給申請をしてしまうのでしょうか?
まず、転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。の要件が一般的に知られていないこと。
この場合の妹の子(甥、姪)が3親等以内の親族ということに気が付かないこと。
転換又は直接雇用日の前日から起算して6か月前の日を始期とし、支給申請時点までの期間に取締役になったときに3親等以内の親族から不支給になることが理解できないこと。

4.対応策等
支給申請をしてから取締役に就任するのは問題ないので、支給申請後に取締役に就任してもらうくらいしかないです。

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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その4 短時間正社員の残業

2023年12月16日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、有期期間は残業ができて、短時間正社員転換後は残業ができなくなる落とし穴について説明します。

1.概要
B社では、(1日8時間の)正社員がいました。(1日6時間の)有期契約社員を(1日6時間の)短時間正社員に転換し、短時間正社員の6か月間に、1日8時間を超える残業を毎週のようにさせて、キャリアアップ助成金(正社員化コース)57万円を支給申請した。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和5年4月10日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
P9 上11行表中、短時間正社員
短時間正社員の定義で、ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること。
結局、度々に、正社員の所定労働時間を超えて労働させてしまうと、短時間正社員とならないので不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、短時間正社員に正社員の8時間を超えた残業をさせてしまうのでしょうか?
会社側の意識で、短時間正社員でも正社員であり、賞与あり、昇進ありでは、最後まで仕事が終わるまで残って当然と思っていること。
有期期間の間の残業ができて、責任ある短時間正社員になると残業ができなるのは理解できないこと。

4.対応策等
平均して正社員と同じくらい働くのであれば、1か月単位の変形労働時間制等で短時間正社員ではなく、正社員として転換すること。
残業ができないことを理解できない会社(上司の下)では、短時間正社員制度は止めておくこと。
極力、残業がない(暇な)時期に短時間正社員に転換すること。

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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その3 短時間正社員の落とし穴

2023年12月15日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
  今回は、短時間正社員転換の落とし穴について説明します。

1.概要
A社は、(1日8時間の)正社員がいないのに、(1日6時間の)有期契約社員を(1日6時間の)短時間正社員に転換して、キャリアアップ助成金(正社員化コース)57万円を支給申請した。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和5年4月10日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
P19上9行で、
④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。 要は短時間正社員以外に、フルタイム正社員がいないと要件を満たさず、不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、確認せずに1人だけで短時間正社員転換してしまうのでしょうか?
正社員化は厚労省の施策であり、こんな制約があるとは思っていないこと。
キャリアアップ助成金パンフレットの正社員化コースの説明だけで、14ページのボリュームがあり、気が付かないと思われます。

4.対応策等
[結論] 短時間正社員転換では、ベンチマークである通常正社員がいることを確認して進めてください。
先に通常正社員転換してから、短時間正社員転換することも考えておいてください。
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その2 家族手当 

2023年12月14日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
 今回は、社労士の常識に従うと不支給になりやすいケースを説明します。

1.概要
有期契約社員の間
基本給 200,000円 家族手当10,000円
正社員化後 
基本給 206,000円(3%アップ) 家族手当10,000円

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和5年4月10日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
P31 上1行 諸手当規定例で、
家族手当も3%アップ基準では賃金に含めるため、
有期(200,000+10,000) 正社員(206,000+10,000)で
 2.86%で不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、社労士の常識から家族手当を除外してしまうのでしょうか?
社労士受験中に、残業手当のベースに家族手当、通勤手当等は含まれないと覚えているからです。カツベシリイチ で覚えた方も多いのではないでしょうか?

労働基準法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)となっています。

逆にキャリアアップ助成金(正社員化コース)の賃金概念は固定的かどうかで判断し、家族手当を賃金に含めています。

4.対応策等
[結論] 家族手当は賃金に含めて算定すること。3%ギリギリとしないで、手当をどう判定されても3%をクリアできるように5%等多めにアップするのが正解です。

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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その1 有期勤続期間 

2023年12月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケースを説明します。

1.概要
就業規則で、第○条(正規雇用への転換)
「勤続1年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。としておきながら、勤続6か月で転換した場合は、本コースの正社員化コースの対象となりません。不支給です。

2.不支給根拠
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf

勤続6か月で正社員転換すると、令和3年4月1日以降の取組に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000668217.pdf P13 
Q-5 正規雇用労働者への転換制度を規定し、就業規則等に転換の要件として「勤続1年以上」と規定しながら、勤続1年未満で所属長の推薦を受けて転換した場合は、本コースの正社員化コースの対象となりません。不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、勤続6か月以上としないで「勤続1年以上」としてしまう事業主がでるかは、
「キャリアアップ助成金パンフレット」(※令和3年6月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf
P13 上3行で、
第○条(正規雇用への転換)
「勤続○年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。となっているからです。

4.対応策等
[結論] 就業規則サンプル通りにせず、6か月以上とするのが正解です。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年 11 月 29 日)に関する Q&Aがアップしました。

2023年12月12日

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キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年 11 月 29 日)に関する Q&Aがアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

パンフレットはまだで、リーフレットのみアップされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金 歯科医院で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月12日

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歯科医院で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。

【歯科医院】
治療器具の自動洗浄機、歯科総合コンピュータシステム、拡大術野映像システム、アナログレントゲンからデジタルレントゲンに変更、洗浄・滅菌機械、消毒室のレイアウト変更、新型歯型取り機、予約管理システム、歯科用予約管理システム、洗浄機械、電子カルテシステム、自動釣銭機、保険証スキャナー・お薬手帳リーダー、カスタマーディスプレイ、手術用顕微鏡用焦点深度伸長レンズ、自動注油機、超音波洗浄機、クラウン除去機、むし歯検査機、POSレジシステム、可搬式治療機器

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金 飲食業で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月11日

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飲食業で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。
【飲食業】
食器洗浄機、ヒートトップガスレンジ、電気式ディッシュウォーマー、通信販売受注管理システム、食品乾燥機及び食品保温機の改良、A1サイズXYプロッター、瞬間冷凍機械ブラストチラー&ショックフリーザー、真空パック機、調理台の導入とレイアウト変更、専用オーブン、レンジフード、監視カメラシステム、加熱撹拌機、真空包装機、接客研修の実施、業務マニュアルの作成、すしロボット、クッキー製造機(クッキー成型機・クッキーカッター・カッター専用台)、業務用全自動炊飯器、餃子焼器、ワイヤレスコール、食器洗浄機、POSレジシステム、スチーム式コンベクションオーブン、IHスープレンジ、マルチ野菜スライサー、自動ゆで麺機、熟成庫、食料品保管及び陳列棚、顧客管理システム、全自動製氷機、アイスディスペンサー、食器洗浄機、棚・カウンター・滑り止めの設置、インカムトランシーバー、音響設備、製氷機、ショーケース、保温付き食器ディスペンサー、軽食コーナーでのガステーブル、調理場改築、POSレジシステム、売上管理システム

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業務改善助成金 小売業で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月10日

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各種小売業で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。
【紳士服・洋品小売業】
POS商品管理システム

【靴・かばん小売業】
バーコードリーダー、商品管理システム

【紳士服小売業】
Yahooショッピングモールシステム導入したホームページ作成

【衣料品小売業】
タグラベルプリンター

【飲食料品小売業】
ベーカリー専用洗浄機

【パン・洋菓子小売業】
縦型ミキサー、充填機、新型フードプリンタ、ジェラート製造機器、食品包装機器、棚の設置

【米穀小売業】
玄米色彩選別機

【食肉小売業】
新型スライサー、顧客管理システムの導入、オンラインショップ専用ホームページの開設

【青果小売業】
業務管理システム

【タイヤ小売業】
パワートルクセッター(ボルト締付強度設定機)、給与管理システム

【電気器具小売業】
IP-PBX電話システムの導入、デジタル回線への変更

【機械器具(建設機械)小売業】
油圧ショベル

【機械器具小売業】
一軸試験機検査機器・指示計

【燃料小売業】
除雪作業のためのタイヤショベル

【医薬品小売業】
ピッキングシステム、ハンディターミナル、監査システム、現行制度に対応したレセプトコンピューター、電子薬歴システム、調剤レセコン・電子薬歴システム

【機械工具小売業】
POSレジシステム

【眼鏡・補聴器小売業】
自動目線測定解析機器

【石材小売業】
新CAD(3D機能つき)

【ペット(小動物)小売業】
ハンディーターミナル、ブリーディング専用小屋設置

【花・植木小売業】
業務管理システム

【生花小売業】
ホームページの作成、写真加工ソフト、POSレジシステム、顧客管理ソフト、電動日よけ

【デコレーション素材小売業】
ホームページの作成、業務用ソフト、POSレジ

【書籍小売業】
業務改善コンサルティングの実施

【古本小売業】
搬出入口位置の変更と物品保管棚の増設

【事務用品小売業】
会計・給与計算システム、勤怠管理システム、POSレジ機器、販売管理用ソフト、在庫管理用機器、業務効率化機器

【無店舗小売業】
ネット通販業務効率化システム、高機能ホームページ

【医薬品配置小売業】
音声入力版顧客管理用持運びレジスターのソフトウェア

【飲食料品小売業】
ラベルプリンター、業務用縦型冷凍庫、三温度帯冷凍ストッカー(冷凍庫)、除雪機、ラベル作成機、POSレジ、シャリ弁ロボ、商品・顧客管理システム、水冷式ソフトクリーム製造機、洗浄機、インターネット受発注機能付きホームページ、顧客管理システム、小型スチームコンベクションオーブン、冷蔵庫の改修、タルト焼成機

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業務改善助成金 その他の製造業で過去に認められている助成対象経費とは?

2023年12月9日

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その他の製造業で過去に認められている助成対象経費は以下の通りです。
【酒類製造業】
受注管理システム

【飼料製造業】
真空包装機

【繊維工業】
織機2台を、コンピュータ制御の最新機器を組み込んだものに改造、インクジェットプリンタ、新型のネムリ穴かがりミシン、本縫ボタン付ミシン、一本針本縫自動糸切ミシン

【木材・木製品製造業】
低圧コンデンサー設備

【家具・装備品製造業】
8尺パネルソー、移動式集塵機、半自動プレス、軸傾斜横切盤、ユニバーサルサンダー

【パルプ・紙・紙加工品製造業】
ローションポケットティッシュ折り機の改良、屋根付きタンク置場の新設と自動糊送りパイプの設置

【印刷業】
筒専用プリンター、新型裁断機、デジタル検査機、マットカッター

【塩製造業】
撹拌装置付回転式蒸気釜

【プラスチック製品製造業】
自動ゲートカット機、3DCADシステム、接着剤投入ポンプユニット

【窯業・土石製品製造業】
本社管理ハードシステム(原料在庫管理、労務管理、経費管理、輸送コスト管理、請求管理等)のバージョンアップ更新とソフトウェアの見直し、削岩機、CTI顧客管理システム

【金属製品製造業】
超音波洗浄機、顧客管理システム、新型加工機械、電力監視システム、測定顕微鏡(ユニバーサル測定器)、ばね製造を新型機械に移行するための材料径に応じた6種類分のオプションツール

【業務用機械器具製造業】
ハンディターミナルシステム

【業務用機械器具(義肢)製造業】
業務管理システム、原価管理及び生産管理システム

【電気機械器具製造業】
電線カバーへの印字シール貼り機、卓上包装紙サーマルプリンター、3次元CAD・CAM専用パソコン・ディスプレイ、工程表管理システム

【自動車・同付属品製造業】
作業所移転による工程と動線の改善

【その他の製造業】
作業場の改修

【貴金属品製造業】
3D切削加工機(3Dプロッタ)

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