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業務改善助成金 申請開始! 設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合も助成対象
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金で設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合」について説明します。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで他に外注していた義歯の作成を機械を導入することにより、内製化して効率化する。
⇒伝票整理を外注していたが、システムで処理することにより内製化して効率化する。
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 申請開始! 共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分する
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今回は、「共同の設備投資(システム等)をする場合の按分」について説明します。
業務改善助成金では、本社、A支店、B支店とあると(※)、3つの事業場で申請ができます。
そのため、同一企業の複数事業場で共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分して費用を算出します。
(※)労働基準法で定義されている事業場とは、「同一の住所で労働者が働いており、組織として独立して業務を行っている場所」を指します。社内の労働者が同じ場所で働いている場合は1つの事業場、地理的に離れている場合(独立して労務管理をしている場合)は別の事業場ということになります。
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● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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業務改善助成金 申請開始! 賃金を引上げて、支給申請をした後、6か月後の「状況報告」とは
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今回は、賃金を引上げて、支給申請をした後、6か月後の「状況報告」について説明します。
業務改善助成金では、(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。
その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
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● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金 申請開始! 賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要
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今回は、「賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていること」について説明します。
賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要です。
万一、残業未払いの場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
同じく、現状で地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金であった場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
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業務改善助成金 申請開始! 賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要
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今回は、「業務改善助成金申請時の残業代計算」について説明します。
業務改善助成金では、賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要です。
万一、残業未払いの場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
同じく、現状で地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金であった場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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業務改善助成金 申請開始! 広島労働局の事例紹介 店内改装 ホームページ及びPOSレジシステムの導入 シャンプー台とセット面の増設、発酵管理システムの導入 自動溶接機の台数の増加 リフト付き福祉車両の導入 CT設備の導入 防犯カメラの設置
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今回は、「広島労働局の事例紹介 店内改装 ホームページ及びPOSレジシステムの導入」について説明します。
広島労働局 業務改善助成金サイト【業務改善助成金 活用事例(広島労働局)】
※ 平成27年度~令和2年度交付決定分 がアップされています。
業種別に、取組内容 導入前の状況 導入の効果が簡潔に紹介されていて、参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakusyujoseikinseido/_120416.html
業務改善助成金らしいものをピックアップしてご紹介します。
1.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
店内改装
(2) 導入前の状況
今までの店舗は、展示スペースに余裕がなく、事務所と販売スペースが混在しているような状態であった。接客をしていない従業員が、業務をスムーズに行うことができなかった。
(3) 導入の効果
店舗改装を行ったことにより、販売や展示スペースの確保ができ、また従業員専用の出入り口を設けたことにより、作業スペースと売り場の行き来が容易になり、在庫も多く保管でき、接客の幅も広がった。
【山上コメント】
他の助成金では、「店内改装」について補助するものがなく、業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
2.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№7
(1) 取組内容
ホームページ及びPOSレジシステムの導入
(2) 導入前の状況
ホームページを持っていなかったので、自社の宣伝・説明をするのに時間もお金もかかっていた。また通常業務の会計・売上精算で時間がかっていた
(3) 導入の効果
自社のホームページを持ったことで、ネットショッピングもできるようになり、さらなる売上につなげたい。またPOSレジシステムの導入で、今まで売上精算にかかっていた時間も短縮できている。
【山上コメント】
POSレジシステムの付随として(単純な)ホームページを作った業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
3.【生活関連サービス業、娯楽業】 業務改善助成金 活用事例№5
(1) 取組内容
シャンプー台とセット面の増設
(2) 導入前の状況
お客様の増加や、シャンプー台でのメニューの多様化により、シャンプー台の空きがない場合、お客様をお待たせすることがあった。
(3) 導入の効果
シャンプー台とセット面を増設することにより、待機時間が減少し、効率がアップ、予約可能枠が1.4倍に増えた。
【山上コメント】
シャンプー台とセット面の「増設」であり、特に待ち時間は減っても労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
4.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№15
(1) 取組内容
発酵管理システムの導入
(2) 導入前の状況
発酵の時間管理が難しいため、労働者が早朝2時~3時に出勤して、仕込みをしていた。
(3) 導入の効果
発酵管理システムを導入することにより、前日の夕方に仕込み、システムを入れておけば、翌朝には快適な発酵状態になるので、早朝2時~3時に出勤していた労働者が4時出勤になった。
【山上コメント】
早出時間は遅くなったが、労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
5.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№17
(1) 取組内容
自動溶接機の台数の増加
(2) 導入前の状況
現在自動溶接機は数台しかないため、手作業で溶接する機会が多く、溶接に時間がかかるばかりでなく、溶接にムラができることがあり、受注が多い時は、残業が増える原因になっていた。
(3) 導入の効果
自動溶接機を3台増設したことで、溶接が容易にできるようになり、作業能率があがり、今まで以上の受注にも対応できるようになった。今までの作業時間の2~3割程度の削減になっている。
【山上コメント】
自動溶接機の「増設」であり、「今まで以上の受注にも対応できるようになった」作業能率とは関係ないことで認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
6.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№4
(1) 取組内容
リフト付き福祉車両の導入
(2) 導入前の状況
デイサービス利用者の送迎について、車椅子使用の利用者を抱えて、座席に乗せた後、車椅子を車に積み込む作業が必要で時間を要する上に、身体的負担も大きかった。1回の送迎に要する時間は平均40分程度で、車両台数が少ないため、2回転することもあった。
(3) 導入の効果
デイサービス利用者の送迎用に車椅子対応の車両を導入し、デイサービス利用者が車椅子に乗ったまま乗降車できるため、乗降車時間が短縮でき、利用者、職員ともに負担軽減になった。また、車両が増えたため、2回転の送迎回数が減るとともに、送迎の時間短縮となった。 【山上コメント】
介護施設などの送迎の車椅子対応の車両は特殊車両として認められています。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
7.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
CT設備の導入
(2) 導入前の状況
CT設備がなかったため、CTを使用する必要がある場合は、そのたびに紹介状を作成し、近隣のCTを導入している歯科医院に見てもらっていたので、かなり不便で、従業員にも負担をかけていた。
(3) 導入の効果
CTスキャンの導入で、精密な診断が可能となり、他医院への照会に時間を割いていた時間が削減され、業務の大幅な効率化に寄与している。 【山上コメント】
委託していたCTスキャンを購入して内製化すると作業時間は増えることがあります。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
8.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№12
(1) 取組内容
防犯カメラの設置
(2) 導入前の状況
利用者離所防止のため、玄関に人の出入りを感知してブザーが鳴るセンサーを設置しているが、8時から17時までの間で、1時間に4~5回反応し、その都度確認をしている。来客なのか利用者の離所なのかの確認に時間を取られていた。
また、1回15分から20分かかる見回りを1日4~5回しているため、それらにも時間がとられていた。
(3) 導入の効果
防犯ビデオの設置で、来客か利用者の離所かを素早く見極めることができただけではなく、各位事業場の見回りに係る時間も、防犯カメラの設置で、今まで1時間に1回だったものを2時間に1回程度の見回りで済むようになり、ほかの安全確認業務等に時間がとれるようになった。
【山上コメント】
防犯ビデオの設置により効率化されるのは、日常業務であり、作業時間とは関係ないということで対象外とする助成金・補助金が多いのです。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
・ 農業、林業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154074.pdf
・ 建設業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154075.pdf
・ 製造業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154092.pdf
・ 情報通信業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154077.pdf
・ 運輸業、郵便業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154078.pdf
・ 卸売業、小売業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154079.pdf
・ 不動産業、物品賃貸業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154080.pdf
・ 学術研究、専門・技術サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154081.pdf
・ 宿泊業、飲食サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154082.pdf
・ 生活関連サービス、娯楽業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154083.pdf
・ 教育、学習支援業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154084.pdf
・ 医療、福祉
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154085.pdf
・ サービス業(他に分類されないもの)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154086.pdf
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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
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業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは
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今回は、「業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳」について説明します。
業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告、)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは以下のようになります。
□1 交付申請(事業実施計画)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者分(引上げ後の賃金を下回る労働者分)。交付申請直前の賃金締め日から起算して3か月分の賃金台帳の写し(※)
ただし給与形態が歩合給等の場合は3か月以上必要。
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3か月分及び引上げ後の賃金台帳の写し(※)
□2 支給申請(事業実績報告)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者の引上げ前後が確認できる月分。
→例)9月15日に賃金引き上げを行なった場合
前:9月15日より前1月分以上の賃金台帳(※)
後:9月15日以降1月分以上の賃金台帳(※)
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
□3 (6か月経過後)状況報告時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合のみ
★提出期限:報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内
A)賃金額を引き上げた日から6月を経過した日
B)賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日
引上げ対象者および解雇等の該当者(様式8号参照)について、賃金引上げ後から上記★の報告期間終了日まで。
<例>以下の場合、7月分から1月1日勤務分を含む賃金台帳(※)を、2月1日までに提出
・賃金引上げ日:7月1日 (→プラス6月は1月1日(a))
・実績報告日:12月13日 (→前日の12月12日(b))
⇒aとbのいずれか遅い日:1月1日
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
(※)以下の9項目(労働基準法で定める法定記載事項)全ての記載があるもの
1.氏名
2.賃金計算期間(何月分の賃金か)
3.労働日数
4.労働時間数
5.時間外労働時間数
6.深夜労働時間数
7.休日労働時間数
8.基本給・諸手当等の種類と金額
9.税金などの控除の項目と金額
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業務改善助成金 申請開始! パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者とは
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今回は、「パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者」について説明します。
業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(パソコン、タブレット等の助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
【ア.賃金要件】
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
【イ.生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
【ウ.物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
【助成対象経費の拡大について】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
【助成金収益化実践塾のご案内】
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業務改善助成金 申請開始! 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK
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今回は、「設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合」について説明します。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで代表の歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置を導入して、効率化する。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 申請開始! 業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要」について説明します。
原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日推奨です。
見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要です。
システム、機械等の写真撮影が必要です。
令和7年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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