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業務改善助成金の注意点 「状況報告」の確認対象は労働者全員となる場合がある

2023年10月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金では、(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。
その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。

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開催日時 
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要

2023年10月20日

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原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日推奨です。
見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要です。
システム、機械等の写真撮影が必要です。
令和6年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。

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業務改善助成金の注意点 賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要

2023年10月19日

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賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要です。
万一、残業未払いの場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
同じく、現状で地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金であった場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。

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主な内容 
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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対象労働者全員の引上げが必要、対象労働者の賃金引上げ前3か月分、引上げ後の1か月分の賃金台帳、合致する就業規則、賃金規程が必要。

2023年10月19日

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業務改善助成金の賃金引上げの要件として、全て(試用期間・見習い期間、週1回のアルバイトを含む)の労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
賃金引上げ後の交付申請では(賃金台帳の提出が少なくなり推奨)
対象労働者の賃金引上げ前3か月分、引上げ後の1か月分の賃金台帳、合致する就業規則、賃金規程が必要です。
なお、都道府県労働局によって、追加書類で、労働者全員の労働者名簿、出勤簿、合致する雇用契約書を要求します。

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主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金 交付申請 支給申請(事業実績報告) 6か月後状況報告の書式と添付書類

2023年10月17日

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業務改善助成金の申請上、事業場規模50人未満の事業者では、先に賃金引上げをした上で、交付申請、支給申請(事業実績報告) 6か月後状況報告と進めると、賃金台帳は交付申請時だけとなります。先に賃金引上げを推奨します。

□ 先に賃金引上げの実施

1.交付申請
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140693.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【添付書類】
(1) 事業実施計画書(別紙2-2)

(2) 助成対象経費の見積書、相見積書(出せない場合には申立書)、カタログ等

(3) 賃金引上げを確認できる書類(賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3月分及び引上げ後の賃金台帳の写し等)

(4) 事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写し等
就業規則 兵庫県の例(事業場内最低賃金)
第15条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和5年9月21日から施行する。

(5) 助成金振込先の預金通帳の表表紙、及び見開きページ(フリガナ、支店名が確認できるもの)

2.支給申請(事業実績報告)
(様式第9号)事業実績報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140622.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(様式第10号)支給申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001077910.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【添付書類】
(1) 導入した設備投資等の内容を証する書類(納品書、導入物の写真等)

(2) 経費の支出を証する書類(請求書、領収書等の写し、費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し)

3.6か月後状況報告
(様式第9号)事業実績報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001077910.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【添付書類】
対象期間における退職があった場合(退職願等)

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主な内容 
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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業務改善助成金の注意点 地域別最低賃金「発効日」令和5年10月1日の都道府県の場合は、賃金引上げ日を令和5年10月1日にしても助成対象とならないことがある 就業規則例付

2023年10月16日

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例えば、兵庫県では、地域別最低賃金が960円から「発効日」令和5年10月1日1,001円(41円アップ)ですが、
この場合において、事業場内最低賃金960円を令和5年10月1日付で1,001円にアップしても、当然のことで、業務改善助成金の対象となりません。
50人未満の事業者では、遡っての賃金引上げができるため、令和5年9月30日以前の賃金締切日の翌日に賃金引上げしてください。月末締めの事業所では、令和5年9月1日(毎月20日締めの事業所では、令和5年9月21日)を推奨します。

厚生労働省最低賃金 2023 全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
(事業場内最低賃金)
第15条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和5年9月21日から施行する。

業務改善助成金Q&A 賃金引上げ分
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Q&A問24
申請前に、賃金引上げの対象となっている期間(令和5年4月1日~令和5年12月31日に遡って申請コース区分の金額以上引き上げた場合も申請できますか。

事業場内最賃の引上げについては、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に申請コース区分の金額円以上の引き上げを行っていることが必要ですが、この期間の特定の日に遡って30円以上賃金を引き上げている場合も、申請の対象となります。
ただし、遡って賃金を引き上げる場合は、引上げに伴う賃金全額を支払われていることが必要です。
なお、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、当該賃金引上げ日の賃金引上げとは認められないことにご留意ください。

Q&A問25
遡って賃金を引き上げた場合、追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類を提出する必要はあるのでしょうか。

追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類の提出は必要です。引き上げ前の3月分の賃金台帳と、引上げを行った月の賃金台帳に加え、追加で支払った賃金が計上されている月の賃金台帳を提出してください。追給分の計算過程が分かる資料も合わせて提出をお願いします。

Q&A問26
遡って賃金を引き上げる場合、既に退職した労働者に対しても、引き上げた賃金を支払う
必要があるのでしょうか。

賃金引き上げ日以降に退職している場合であっても、引き上げ後の差額分を支払う必要があります。その者へ追加支払いを行ったことを確認できる書類の提出も必要となります。

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全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金の注意点 賃金引上げだけではダメ、生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等をする場合が助成金の対象となる

2023年10月15日

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業務改善助成金は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)のように、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合(賃金支払い)に助成するものではありません。  業務改善助成金は、賃金引上げだけでは助成対象ではなく、
生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等をする予定がない、要は買うものがない場合にはこの業務改善助成金の申請はできません。

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主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金 広島労働局の事例紹介 店内改装 ホームページ及びPOSレジシステムの導入 シャンプー台とセット面の増設、発酵管理システムの導入 自動溶接機の台数の増加 リフト付き福祉車両の導入 CT設備の導入 防犯カメラの設置

2023年10月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
当事務所 業務改善助成金タブ https://sr-ky.net/business-subsidy
も見てください。
広島労働局 業務改善助成金サイト【業務改善助成金 活用事例(広島労働局)】
※ 平成27年度~令和2年度交付決定分 がアップされています。
業種別に、取組内容 導入前の状況 導入の効果が簡潔に紹介されていて、とても参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakusyujoseikinseido/_120416.html
業務改善助成金らしいものをピックアップしてご紹介します。

1.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
 店内改装
(2) 導入前の状況
 今までの店舗は、展示スペースに余裕がなく、事務所と販売スペースが混在しているような状態であった。接客をしていない従業員が、業務をスムーズに行うことができなかった。
(3) 導入の効果
 店舗改装を行ったことにより、販売や展示スペースの確保ができ、また従業員専用の出入り口を設けたことにより、作業スペースと売り場の行き来が容易になり、在庫も多く保管でき、接客の幅も広がった。
【山上コメント】
他の助成金では、「店内改装」について補助するものがなく、業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

2.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№7
(1) 取組内容
 ホームページ及びPOSレジシステムの導入
(2) 導入前の状況
 ホームページを持っていなかったので、自社の宣伝・説明をするのに時間もお金もかかっていた。また通常業務の会計・売上精算で時間がかっていた
(3) 導入の効果
 自社のホームページを持ったことで、ネットショッピングもできるようになり、さらなる売上につなげたい。またPOSレジシステムの導入で、今まで売上精算にかかっていた時間も短縮できている。
【山上コメント】
POSレジシステムの付随として(単純な)ホームページを作った業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

3.【生活関連サービス業、娯楽業】 業務改善助成金 活用事例№5
(1) 取組内容
シャンプー台とセット面の増設
(2) 導入前の状況
 お客様の増加や、シャンプー台でのメニューの多様化により、シャンプー台の空きがない場合、お客様をお待たせすることがあった。
(3) 導入の効果
 シャンプー台とセット面を増設することにより、待機時間が減少し、効率がアップ、予約可能枠が1.4倍に増えた。
【山上コメント】
シャンプー台とセット面の「増設」であり、特に待ち時間は減っても労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

4.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№15
(1) 取組内容
 発酵管理システムの導入
(2) 導入前の状況
 発酵の時間管理が難しいため、労働者が早朝2時~3時に出勤して、仕込みをしていた。
(3) 導入の効果
 発酵管理システムを導入することにより、前日の夕方に仕込み、システムを入れておけば、翌朝には快適な発酵状態になるので、早朝2時~3時に出勤していた労働者が4時出勤になった。
【山上コメント】
早出時間は遅くなったが、労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

5.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№17
(1) 取組内容
 自動溶接機の台数の増加
(2) 導入前の状況
 現在自動溶接機は数台しかないため、手作業で溶接する機会が多く、溶接に時間がかかるばかりでなく、溶接にムラができることがあり、受注が多い時は、残業が増える原因になっていた。
(3) 導入の効果
 自動溶接機を3台増設したことで、溶接が容易にできるようになり、作業能率があがり、今まで以上の受注にも対応できるようになった。今までの作業時間の2~3割程度の削減になっている。
【山上コメント】
自動溶接機の「増設」であり、「今まで以上の受注にも対応できるようになった」作業能率とは関係ないことで認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

6.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№4
(1) 取組内容
 リフト付き福祉車両の導入
(2) 導入前の状況
 デイサービス利用者の送迎について、車椅子使用の利用者を抱えて、座席に乗せた後、車椅子を車に積み込む作業が必要で時間を要する上に、身体的負担も大きかった。1回の送迎に要する時間は平均40分程度で、車両台数が少ないため、2回転することもあった。
(3) 導入の効果
 デイサービス利用者の送迎用に車椅子対応の車両を導入し、デイサービス利用者が車椅子に乗ったまま乗降車できるため、乗降車時間が短縮でき、利用者、職員ともに負担軽減になった。また、車両が増えたため、2回転の送迎回数が減るとともに、送迎の時間短縮となった。 【山上コメント】
介護施設などの送迎の車椅子対応の車両は特殊車両として認められています。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

7.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
 CT設備の導入
(2) 導入前の状況
 CT設備がなかったため、CTを使用する必要がある場合は、そのたびに紹介状を作成し、近隣のCTを導入している歯科医院に見てもらっていたので、かなり不便で、従業員にも負担をかけていた。
(3) 導入の効果
 CTスキャンの導入で、精密な診断が可能となり、他医院への照会に時間を割いていた時間が削減され、業務の大幅な効率化に寄与している。 【山上コメント】
委託していたCTスキャンを購入して内製化すると作業時間は増えることがあります。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

8.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№12
(1) 取組内容
防犯カメラの設置
(2) 導入前の状況
 利用者離所防止のため、玄関に人の出入りを感知してブザーが鳴るセンサーを設置しているが、8時から17時までの間で、1時間に4~5回反応し、その都度確認をしている。来客なのか利用者の離所なのかの確認に時間を取られていた。
 また、1回15分から20分かかる見回りを1日4~5回しているため、それらにも時間がとられていた。
(3) 導入の効果
 防犯ビデオの設置で、来客か利用者の離所かを素早く見極めることができただけではなく、各位事業場の見回りに係る時間も、防犯カメラの設置で、今まで1時間に1回だったものを2時間に1回程度の見回りで済むようになり、ほかの安全確認業務等に時間がとれるようになった。
【山上コメント】
防犯ビデオの設置により効率化されるのは、日常業務であり、作業時間とは関係ないということで対象外とする助成金・補助金が多いのです。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。

 ・ 農業、林業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154074.pdf
 ・ 建設業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154075.pdf
 ・ 製造業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154092.pdf
 ・ 情報通信業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154077.pdf
 ・ 運輸業、郵便業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154078.pdf
 ・ 卸売業、小売業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154079.pdf
 ・ 不動産業、物品賃貸業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154080.pdf
 ・ 学術研究、専門・技術サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154081.pdf
 ・ 宿泊業、飲食サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154082.pdf
 ・ 生活関連サービス、娯楽業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154083.pdf
 ・ 教育、学習支援業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154084.pdf
 ・ 医療、福祉
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154085.pdf
 ・ サービス業(他に分類されないもの)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154086.pdf

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業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは

2023年10月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
当事務所 業務改善助成金タブ https://sr-ky.net/business-subsidy
も見てください。
業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告、)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは以下のようになります。

□1 交付申請(事業実施計画)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者分(引上げ後の賃金を下回る労働者分)。交付申請直前の賃金締め日から起算して3か月分の賃金台帳の写し(※)
ただし給与形態が歩合給等の場合は3か月以上必要。

●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3か月分及び引上げ後の賃金台帳の写し(※)

□2 支給申請(事業実績報告)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者の引上げ前後が確認できる月分。
→例)9月15日に賃金引き上げを行なった場合
前:9月15日より前1月分以上の賃金台帳(※)
後:9月15日以降1月分以上の賃金台帳(※)

●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。

□3 (6か月経過後)状況報告時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合のみ
★提出期限:報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内
A)賃金額を引き上げた日から6月を経過した日
B)賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日
引上げ対象者および解雇等の該当者(様式8号参照)について、賃金引上げ後から上記★の報告期間終了日まで。
<例>以下の場合、7月分から1月1日勤務分を含む賃金台帳(※)を、2月1日までに提出
・賃金引上げ日:7月1日 (→プラス6月は1月1日(a))
・実績報告日:12月13日 (→前日の12月12日(b))
⇒aとbのいずれか遅い日:1月1日

●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。

(※)以下の9項目(労働基準法で定める法定記載事項)全ての記載があるもの
1.氏名
2.賃金計算期間(何月分の賃金か)
3.労働日数
4.労働時間数
5.時間外労働時間数
6.深夜労働時間数
7.休日労働時間数
8.基本給・諸手当等の種類と金額
9.税金などの控除の項目と金額

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https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
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開催日時 
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金 パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者とは

2023年10月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
当事務所 業務改善助成金タブ https://sr-ky.net/business-subsidy
も見てください。
業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(パソコン、タブレット等の助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
【ア.賃金要件】
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます

【イ.生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者

【ウ.物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
【助成対象経費の拡大について】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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