平成30年度改正 人材確保等支援助成金の(特選)注意点

2018-07-04

1.人材確保等支援助成金:雇用管理制度助成コース 旧職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)(以下、職定金)との違いについて
(1)各コースでの導入時10万円 ⇒ 支給無し
イ.評価・処遇制度、ロ.研修制度、ハ.健康づくり制度、ニ.メンター制度で、職定金の時代は、導入時10万円がありましたが無くなりました。
(2)評価時離職率 85%等 ⇒評価時離職率が30%以下 (パンフレット9ページ)
最大100%から9人以下では15%ダウンで85%以下で、職定金の時代はよかったのですが、評価時離職率が30%以下という条件となりました。

2.人材確保等支援助成金:人事評価改善等助成コース 旧人事評価改善等助成金(以下、人事金)
(1)目標達成助成:80万円が人事金の時代は、1年後でしたが、人事評価制度等整備計画の認定申請から3年経過後となりました。
(2)期間雇用者等を明確に人事金の時代は除外していましたが、期間雇用でも反復継続する者や(a)期間の定めなく雇用されている者では、週数時間でも対象としました。
次の(a)又は(b)のいずれかに該当する者は対象とする。(パンフレット6ページ)
(a)期間の定めなく雇用されている者
(b)一定の期間を定め雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と見なせる者(雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。)
(3)人数の変動
制度の対象となる労働者の人数が増減10%以上で、人事金の時代は変更届が必要でしたが、新制度では、良くなって、制度の対象となる労働者の人数が当初の人事評価制度整備計画の50%又は5人以上減少するような対象者の範囲及び人数の変更は、人事評価制度等の整備予定日までに行うこと。(パンフレット9ページ)
なお、増加はいらないです。

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