平成31年度改正情報 人材開発支援助成金・「長期」教育訓練休暇制度

2019-03-24

人材開発支援助成金・教育訓練休暇付与コースに新たに追加される長期教育訓練休暇制度の情報です。

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】
パブリックコメント募集(平成31年3月23日まで)より

11.人材開発支援助成金

教育訓練休暇付与コースの見直し
・対象事業主に中小企業事業主以外の事業主を追加する。
・長期の教育訓練休暇制度を導入し、120日以上の休暇取得実績が生じた事業主に対する助成措置を設ける。

【新設制度の概要】
・教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度)
《助成対象となるための主な用件》
①被保険者(有期契約労働者、短時間労働者及び派遣労働者を除く。以下この②において同じ。)が自発的職業能力開発を受けるために必要な120日以上の長期教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主であること。
②被保険者に長期教育訓練休暇を付与し、休暇を取得させた事業主であること。
③事業内職業能力開発計画を被保険者に周知するとともに、長期教育訓練休暇制度の導入及び適用に係る計画(以下「制度導入・適用計画」という。)を作成し、被保険者に周知した事業主であること。
④制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
《支給額》
経費助成:20万円〈24万円〉
賃金助成:6,000万円〈7,200円〉/人・日
※賃金助成は有給休暇を取得した場合のみ助成。1人につき150日間が上限。
※被保険者が100人未満の事業主は1人、100人以上の事業主は2人が上限。
※〈   〉は生産性要件を満たした場合の金額

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