令和2年度改正情報 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース 情報その1
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内が4/3アップしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
申請マニュアル、要綱、要領のアップを待っていたのですが、まず、速報でお知らせします。
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースは、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも、申請可能と考えられます。
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内が4/3アップしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
申請マニュアル、要綱、要領のアップを待っていたのですが、まず、速報でお知らせします。
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースは、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも、申請可能と考えられます。
本コースは、成果目標を達成した場合に、就業規則の作成・変更、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新等の支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。助成率及び上限額は以下のとおりです。
1 助成率
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
2 上限額
成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大250 万円)。
(1)36 協定の月の時間外労働時間数の縮減
時間外労働で月60 時間以下に設定した場合、上限100 万円
※ 時間外労働で月60 時間を超え月80 時間以下の設定に留まった場合は、上限額50 万円
※ 月60 時間超80 時間以下の協定の場合に、月60 時間以下に設定:50 万円
(2)所定休日の増加
所定休日増加の度合いに応じて以下の上限額
・休日が3日以上増 50 万円
・休日が2日増~1日増 25 万円
(3)特別休暇の整備 50 万円
(4)時間単位の年休の整備 50 万円
3 助成上限額の加算
上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人1人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
※詳細については、厚生労働省のHPで掲載している交付要綱及び支給要領などをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
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