令和2年度改正情報 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース 情報その2
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース
申請マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf
交付要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000620210.pdf
支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000620211.pdf
がアップされました。
下記について、注意してください。
1. 36 協定が必要となりました。
全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、労働基準法
第36 条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)
を締結・届出されていること。
2. 年次有給休暇日数の計画付与または年次有給休暇管理簿が必要となりました。
常時10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、年次有給休暇日数の計画付与のある就業規則を提出すること。
常時10 人未満の労働者を使用する対象事業場においては、年次有給休暇が10 日以上付与される労働者全員の年次有給休暇管理簿を提出すること。
3. 助成率
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
前年度の職場意識改善コースであった、所定外労働の削減の未達成で1/2は無くなりました。
4. 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
時間外労働で月60 時間以下に設定した場合、上限100 万円
※時間外労働で月60 時間を超え月80 時間以下の設定に留まった場合は、上限額50 万円
※月60 時間超80 時間以下の協定の場合に、月60 時間以下に設定:50 万円
前年度の時間外労働上限設定コースであった、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。は無くなりました。
5. 時間単位の年休の整備 50 万円
1年について5日の範囲などで、一定日数での運用でもよいとされました。
6. 助成上限額の加算
5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人1人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
交付申請前1月分の賃金台帳の写しと賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況を6月分の賃金台帳を添付して報告することが必要です。
7. 時間外労働等改善助成金との関係
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースは、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも申請可能です。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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