令和2年度改正情報 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース 情報その3
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース
申請マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf
P19
労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
労働時間等設定改善委員会や衛生委員会などの名称を問わず、既存の会議において議題を追加することでも可。メンバーには使用者と労働者の双方を含めること。
証拠書類として、最低限、参加者名簿、議事録(ひな形等の写しは認めない)、話し合いを行った際の写真を保管・整理すること。
注意1. 労働時間等設定改善委員会の注意点として、メンバーには使用者と労働者の双方を含めること。
労使からの労働時間に関する個別の苦情、意見及び要望を受け付ける担当者に、申請マニュアルの例示のように、総務課長を担当者とし、労働時間等設定改善委員会で、同担当者と労働者が話し合っても、当該総務課長が労働者であるとされると、「メンバーには使用者と労働者の双方を含めること」の要件を満たさず、不支給のおそれがあります。中小企業では、代表取締役を同担当者とし、労働時間等設定改善委員会に出席することが安全です。
注意2. 労働時間等設定改善委員会の注意点として、議事録(ひな形等の写しは認めない)
労働時間等設定改善委員会の議事録についてひな形等の写しは認めない。としました。
議事録は似たようなものになりやすく、早く申請した方が有利だとは思います。
注意3. 様式第1号別添 働き方改革推進支援助成金事業実施計画
1 実施体制の整備のための措置の最後に※6 全ての対象事業場で実施すること。と付け加えていて、労働時間等設定改善委員会を全ての対象事業場で実施すること。なのかもしれません。
労働局へ問合せ中ですが、本店全支店で、かつ、使用者と労働者の双方で開催するということかもしれません。
なお、※6 全ての対象事業場で実施すること。は、申請書式中にはあり、申請マニュアルには抜けているというミスもあり謎が多いです。
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