令和2年度改正情報 勤務間インターバル導入コース 6/1アップ

2020-06-02

遅れていた「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コース
申請マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000635927.pdf
交付要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000635930.pdf
支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000635931.pdf
がアップされました。

前年度の違いについて、下記について、注意してください。

1. 36 協定が必要となりました。
全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、労働基準法
第36 条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)
を締結・届出されていること。

2. 年次有給休暇日数の計画付与または年次有給休暇管理簿が必要となりました。
常時10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、年次有給休暇日数の計画付与のある就業規則を提出すること。
常時10 人未満の労働者を使用する対象事業場においては、年次有給休暇が10 日以上付与される労働者全員の年次有給休暇管理簿を提出すること。

3. 助成上限額の加算について
5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人1人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
交付申請前1月分の賃金台帳の写しと賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況を6月分の賃金台帳を添付して報告することが必要です。

4.  時間外労働等改善助成金との関係
前年度に時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主は、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は申請できません。
なお、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも申請可能です。

5. 東京労働局_働き方改革推進支援助成金の申請を検討されている皆様へのご案内で今年度の不交付要件、不支給要件を説明しています。申請前によく読んでください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html

労務管理用・労働能率増進機器等(システム・ソフトウェアを含む)の導入(更新を含む)の申請時の注意点は下記のとおりです。

① 交付申請時に、機器等の詳細(開発・製造会社の情報、機器等が有する全ての機能等)が明らかとなる客観的な資料(説明書、パンフレット等)を添付すること

② 交付申請時に提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)に、少なくとも以下の点を明記すること
(1) 機器等の導入前にどのような労務管理上ないし業務上の問題を抱えているか
(2) 機器等はどのような機能を有しているか
(3) 機器等の「どの機能により」「どのような問題が」「どのように(どの程度)」改善される見込みなのか((2)のそれぞれの機能による、(1)の問題の改善方法)

③ 機器等の導入に要する費用について、機器等本体の価格の他、「操作指導料」「利用料」「データ移行・登録(労働者情報・顧客情報の登録等)費用」等他の費用が含まれる場合、見積書(相見積もりを含む)に、各費用項目の詳細と金額を明確に区分して記載すること
※ 〇〇機器「一式」というような見積もり内容の場合、見積書の取り直しを求めます。
※ 特にシステム・ソフトウェアを事業主向けに開発、設定等する場合、「開発」「デザイン」「〇〇設計」「△△連携」「××プラグイン」(設定・カスタマイズ)等について、それぞれの(1)担当者、(2)内容、(3)工数(人日)、(4)工数単価及び総費用等が明確となり、適切な事業であると認められない限り交付決定出来ません。
※ 「操作指導」については、労務管理担当者・労働者に対する研修と同様に、(1)担当者、(2)項目・内容、(3)回数・時間(人日)等の詳細を明らかにしてください。
※ 「データ移行・登録」については、(1)移行・登録情報の項目・内容、(2)工数(人日)等の詳細を明らかにしてください。

④ 「システム・ソフトウェア」の場合は、②に加えて以下の点(改善見込みの詳細)を「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)の中で明らかにすること(別紙の作成も可)
(1) どの業務について
(2) どのような具体的作業(タスク)があり
(3) 各具体的作業(タスク)はシステム・ソフトウェアの導入以前にどれくらいの工数(人日・時間)を要しており
(4) システム・ソフトウェアの導入により各工数がどの程度削減される見込みか
【例】(1)会計(業務)のための
(2)顧客情報・出入金記録のデータ入力作業(具体的作業(タスク))に
(3)労働者2名が、1日あたり各々2時間入力作業を行い、年間の労働日数がそれぞれ120日のため、年間で計480時間(工数)を要している
(4)システムの導入により、データ入力作業が1日あたり各々の労働者について1時間削減できるため、年間で 1時間 × 2 × 120 = 240時間 の作業時間の削減が見込める(工数削減見込み)
以上

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