雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げ等について(R2.6.12発表)

2020-06-16

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立して、雇用調整助成金の更なる拡充がありました。
すでに申請書式は更新して、上限15,000円、10/10の支払いが反映されています。
1.助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
(1)助成額の上限額の引き上げ
1人あたり日額8,330円 ▷「15,000円」に引き上げ
(2)解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など) ▷ 「一律10/10(100%)」に拡充
● 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基準期間)が対象です。
● すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。
● これから支給申請を行うものは、厚労省HPの様式をご活用ください。
● 雇用調整助成金だけではなく、緊急雇用安定助成金も対象です。
【遡及適用】(詳細はリーフレット「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」をご覧ください)
1及び2の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても令和2年4月1日に遡って適用になります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続きが必要となります。

2.緊急対応期間の延長
 緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、助成率
の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。

3.出向の特例措置
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」と
されていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しまし
た。以上

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