働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)7/29まで

2020-06-22

1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。
交付申請期限は令和2年7月29日までです。事業実施期限は令和2年7月31日までです。

2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、
36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コースを申請をご検討ください。

3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和2年7月29日まで
(4)事業実施期限
令和2年7月31日まで
(5)支給申請期限
令和2年9月15日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1)  妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいい。
以上

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