働き方改革支援助成金の併給調整について
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の併給調整について説明します。
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象とならない。(併給可能である。)
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号28
□照会概要
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
□回答
働き方改革推進支援助成金における併給調整は、支給要領第5のとおり、改善事業の措置が「同一年度に、同一の措置内容」の場合に行われるものであるところ、賃金引き上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、同一の措置内容でない限り、同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能である。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号30
□照会概要
令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)と同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能か。
□回答
支給要領第5調整にあるとおり、同一の措置内容でない限り、貴見のとおり、働き方改革推進支援助成金の他コースとの併給は可能である。
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