働き方改革支援助成金の36協定の後出しについて

2020-08-29

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の36協定後出しについて説明します。

勤務間インターバル導入コースの交付申請(決定)には、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号57
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で36協定の締結・届出が必要とされており、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて確認することとされているが、実際にどの程度時間外労働があれば認められるのか。
□回答
たとえ1時間であっても、「実際に時間外労働等が行われていた実績(※割増賃金の支給が行われていた実績等。)」が認められる場合は、対象として認めても差し支えない。なお、ここで言う「時間外労働」とは法定内時間外労働は含まない。

時短年休コースの交付申請(決定)でも、36協定届が施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号13
□照会概要
申請事業主に係る36協定の締結要件について、時短年休コースについても勤務間インターバル導入コースと同様に取り扱うのか。(施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された36協定については、実際に時間外労働等が行われているか否か確認する必要があるのか。)
□回答
貴見のとおり。

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