働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について

2020-08-29

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について説明します。

年休時季指定の就業規則があれば、有給休暇管理簿の作成提出は不要となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号21
□照会概要
監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場の場合、就業規則が整備されていれば支給対象事業主要件を満たすのか。それとも、就業規則の整備をしていても、10人未満の労働者を使用する事業場は「有給休暇管理簿」の作成をしていなければ支給対象事業主要件は満たさないと判断するべきか。
□回答
常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場であれば、その写しを提出することで差し支えないものと考える。

年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、有給休暇管理簿のフォーマットは必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号22
□照会概要
常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出させることとしているが、労働者全員が発給日数10日未満の場合は提出は不要となるか。
□回答
年次有給休暇10日以上与えられた労働者が不在であるが、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられているフォーマットの提出を求められたい。

年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、年休時季指定の就業規則が必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号23
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で年次有給休暇の時季指定について就業規則に整備されていることとあるが、申請時点で労基法39条7項に基づく労働者(年休が10日以上付与される者)がいない場合、どうすれば良いか。
□回答
申請時点で労基法39条7項に基づく労働者がいない場合であっても、あらかじめ「時季指定の基本的な方法(ルール)等」について就業規則等で整備しておくことは可能であるので、これにより対処されたい。
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