雇用保険関係、助成金に係る手続きでの事業主の押印又は署名省略OKに!

2020-09-07

令和2年9月1日付で
厚労省から都道府県労働局長へ
「新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からの各種手続における押印及び署名の取扱い等について」の文書が送達され、
雇用保険関係、雇用関係助成金、働き方改革推進支援助成金等に係る手続きでの事業主の押印又は署名の省略ができるようになりました。

ただし、労働者の署名押印、働き方改革推進支援助成金の見積書、相見積書の押印は、省略の対象となっていません。社会保険労務士の押印も省略の対象ではありません。

上記文書は、33枚に渡るため、全てを知りたい方は、「お問合せはこちら」から
「新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からの各種手続における押印及び署名の取扱い等について」の文書を請求してください。

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