更に延長12/31まで、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
職場意識改善特例コースがさらに延長されて、事業実施が12月31日までとなりました。
交付申請書と支給申請書が同時出しできて、勤務間インターバル導入コースとの(別の物品では)併給ができるコースです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
注意点としては、事業実施12/31、交付申請1/4、支給申請1/15となっていますが、月末払いの企業が多いため、12月末までに支払いも全部終わるように進めてください。
1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。
2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コース申請をご検討ください。
3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和3年1月4日まで
(4)事業実施期限
令和2年12月31日まで
(5)支給申請期限
令和3年1月15日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1) 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいいです。
以上
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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