令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&A

2021-04-09

当事務所へ寄せられた65歳超雇用推進助成金の質問の回答をまとめてみました。

(現況確認時の原本とは)
Q1. 現況確認として、提出書類の原本確認となっています。ということは、就業規則は、労働基準監督署に届出して控えに受理印(地域によっては赤い受理印)をもらった原本がいりますか?
A1. はい、提出書類の原本確認となりますので、受理印(地域によっては赤い受理印)が入った原本を見せます。

(2回目申請の高年齢者雇用管理措置は、55歳以上か確認)
Q2. 過去に65歳定年にして、20万円をもらっています。今年度に、70歳定年にして、120万円-20万円で100万円を支給申請するときには、改めて、1回目に実施したg 勤務時間制度の弾力化以外の高年齢者雇用管理の導入は必要ですか?
A2. 注意点は、当時は45歳以上の定義があったため、50歳などの高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合は対象外です。55歳以上にだけ適用の規程であれば、65歳超継続雇用促進コースでは、導入してあればいいので、勤務時間制度の弾力化以外の高年齢者雇用管理の導入は不要です。

(2回目申請の対象経費)
Q3. 過去に65歳定年にして、20万円をもらっています。その時に社労士に対象経費を支払っています。もう一度、70歳定年の就業規則の作成料金を社労士に支払う必要がありますか?
A3. はい、改めて、社労士へ対象経費の支払いが必要です。

(高年法違反の継続雇用規程でも対象被保険者になりますか)
Q4. 60歳定年、希望者のうち「会社が認めた者」は65歳まで継続雇用する。との規程で、60歳から有期雇用となった場合に、対象被保険者となりますか?
A4. はい、対象被保険者となります。65歳以上への定年引上げ等の制度の実施日から支給申請日の前日までの間に、高年法違反がなければよい。引上げの前の就業規則、嘱託規程では高年法違反があってもよくなったからです。

(70歳以上の定年規程からの定年廃止)
Q5. 当社は73歳定年規程があり、定年前の無期雇用71歳で1年以上の雇用保険被保険者が1人います。定年廃止をすれば、120万円の対象ですか?
A5. はい、対象です。要件が定年年齢(70歳以上)に関係なく、就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すると対象です。(P13)

(就業規則には嘱託就業規則があると書いてあるが、実際にはない)
Q6. 当社の就業規則には、第1条に正社員と60歳以降の嘱託社員の定義が書いてあり、嘱託社員の労働条件は別に定める嘱託就業規則による。と書いてあります。嘱託就業規則を探しましたが見つかりません。60歳以降の嘱託社員は対象被保険者になりますか?
A6. いいえ、このままでは、対象被保険者が適用される嘱託就業規則がない場合には提出ができず、確認ができないため対象被保険者とはなりません。

(就業規則に60歳以降の継続雇用は雇用契約書によると書いてある)
Q7.  当社の就業規則には、第1条に正社員と60歳以降の嘱託社員の定義が書いてあり、嘱託社員の労働条件は別に定める雇用契約書による。と書いてあります。嘱託就業規則がないので提出できないのですが、対象被保険者になりますか?
A7. はい、対象被保険者になります。嘱託社員の労働条件は別に定める雇用契約書による。であれば、嘱託就業規則がなくても対象被保険者になります。

(定年後の契約無しの雇用保険被保険者)
Q8. 定年65歳の会社で66歳・71歳の社員(定年前から雇用)何の契約もなくそのまま無期雇用として働いています。66歳・71歳の無期雇用の方は対象被保険者になりますか。
A8. 定年65歳以降の根拠がなく、66歳・71歳の無期雇用の方は対象被保険者になりません。
このケースでは、下記の但し書きのような会社選別継続雇用制度がないと対象被保険者になりません。
65歳に達した日をもって定年とする。
ただし、本人が希望し、会社が合意した従業員については、75歳まで継続雇用する。

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