65歳超雇用推進助成金「コピーのコピーを提出する」と不支給って本当?
2021-04-22
65歳超雇用推進助成金では、
改正前後の就業規則
雇用保険適用事業所設置届事業主控
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
出勤簿(タイムカード)等
の写しの提出が必要となります。
コピーのさらにコピーを提出して、現況確認で「原本」ではないことが確認されると不支給となるおそれがあります。
就業規則の原本(コピーではなく、労基署で受理印を押してもらったもの)はあると思いますが、雇用保険の書類は「雇用保険各種変更届(事業主控)等再交付申請書」で再交付を受けてから再交付された原本をコピーして提出してください。
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