令和3年度改正情報 [重要]働き方改革推進支援助成金の不支給情報

2021-04-15

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
共通で不支給の情報です。

(申請事業主、申請代理(代行)社労士(関連企業を含む)を事業の受給者にした場合には不支給)

勤務間インターバル導入コース申請マニュアル41ページの8見積書の記述で
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。

例えば、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を申請者や社労士へ発注したり、申請者や社労士の関連企業へ発注したりすると不支給です。

大きいのは、申請代理社労士が就業規則の改定(料金をもらって)を自身で行うことはよくやってきましたがこれも不支給です。

掲載が、見積書の欄であり、趣旨から申請者や申請代理社労士、申請者や申請代理社労士の関連企業(相)見積書をとっても不支給のおそれがあります。

対応策は、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を関係のないところに発注して、100万円枠を使い切るのが現実的です。

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