業務改善助成金令和3年8月特例のQ&Aについて

2021-08-18

業務改善助成金は、そもそも事業場内最賃と地域別最賃の差額30円以内が絶対条件です。必ず確認の上でご検討ください。

業務改善助成金令和3年8月改正特例のQ&Aが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000809560.pdf

A5.と重複しますが、
パソコン等の費用については、新規購入に限定しているため、買い換えや修理の費用は対象となりません。
増設については、それによる生産性向上の効果が認められるものであれば、助成対象となります。
また、新規導入の場合であれば新品、中古を問わず、リース等の契約であっても対象となります。

Q1.生産量要件(売上高等の減少に係る特例)に該当する場合はどのような手続きが必要ですか?
A1. 交付要領の別紙3の別添の「事業活動の状況に関する申出書」に直近3ヶ月及び前年又は前々年同期の売上高、生産量等の所定の事項を記載して提出いただきます。また、その根拠資料として該当する月の売上又は生産量等がわかる資料を添付してください。

Q2. 生産量要件に該当する「売上高等」には何が含まれますか?
A2. 生産指標は、売上高、生産量、販売量、仕入量の他、例えば、宿泊業であれば「客室の稼働率」「客数」、建設業であれば「工事請負契約数」なども含まれます。

Q3. 事業を始めてから1年が経過していないので、前年同期の生産指標が提出できないのですが。
A3. 事業開始から1年経過しておらず、前年同期との比較ができない場合は、事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。

Q4特例の要件である売上高等の減少の理由は新型コロナウイルス感染症の影響よるものに限られるのでしょうか?
A4. 生産量要件として定める生産指標の減少理由については、新型コロナウイルス感染症の影響による関係を説明できるものに限ります。その他の災害により設備等が被害を受けたことによるものや例年繰り返される季節的変動によるもの、行政処分等により事業活動を停止していたことによるもの等、新型コロナウイルス以外の要因が明らかである場合は対象となりません。

Q5. パソコン等の「新規購入」の範囲について教えてください。
A5. パソコン等の費用については、新規購入に限定しているため、買い換えや修理の費用は対象となりません。増設については、それによる生産性向上の効果が認められるものであれば、助成対象となります。
また、新規導入の場合であれば新品、中古を問わず、リース等の契約であっても対象となります。

Q6. パソコン等の「周辺機器」の範囲について教えてください。
A6. 対象となる設備を列挙することはできませんが、例えば、サーバ、プリンタ、モニタ等の他、ネットワーク環境を整備するための機器の導入及び工事なども生産性向上の効果が認められる場合は助成対象となります。

Q7. 7月以前に申請を行ったのですが、今回の拡充内容は適用されないのですか?
A7. 7月以前の申請であっても、事業完了前であれば、所定の様式で計画変更の申請を提出していただくことで適用される場合があります。計画変更については、あらかじめ申請を行うこととなっており、既に賃上げ及び設備投資等の事業が完了している場合には受け付けることができませんので、適用となりません。

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