これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その6 正社員転換要件

2021-12-27

今回は、支給対象とならない「業務において優秀と認められるとき」といった正社員転換要件の落とし穴について説明します。

1.概要
適用事業所の甲社では、正社員転換規定の要件について、「業務において優秀と認められるとき」と規定していた。対象労働者を当該要件で転換して支給申請した。
転換規定では、客観的に確認可能な要件・基準等が必要で、「業務において優秀と認められるとき」といった曖昧な転換規定では不支給です。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(※令和3年6月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf
P17 上7行目
面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)をいう。としていて、曖昧なものは不支給です。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、支給対象とならないような曖昧な転換規定でもいいと思ってしまうのでしょうか?
それは、正社員転換の基準はその会社が決めることであって、昔からある曖昧な基準では不支給になることが理解できないこと。が原因です。

4.対応策等
面接試験、筆記試験の転換要件により決定するだけでも、キャリアアップ助成金では十分です。
人事評価、推進などの転換要件は、同助成金上は不要で廃止するのが適切です。
どうしても、優秀等の人事評価のレベルを転換規定に入れたい場合には、優秀のレベルとして、人事評価B以上などと客観性があれば支給対象です。

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