助成金改正情報 昇給無し、賞与又は退職金無しの会社はキャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日転換から不支給

2022-03-19

昨日のやまがみ 社労士がお届けする最新ニュースで、
キャリアアップ助成金では、令和4年10月1日転換から正社員、有期契約社員の定義変更をお知らせしたところ、問合せをいただきましたので、QAを追加します。

キャリアアップ助成金正社員化コース
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
正社員定義の変更
[改正後]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。

Q1.当社は、賞与無し、退職金無しですが、令和4年10月1日以降の正社員転換では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象とならないということでしょうか?
A1.はい、対象とならないです。賞与制度を作るか、令和4年9月30日までに正社員転換を終わるかです。

Q2.当社は、賞与ありですが、昇給制度がないです。3%昇給はしますが、令和4年10月1日以降の正社員転換では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象とならないということでしょうか?
A2.はい、賞与かつ昇給制度が必要で、たとえ、3%昇給しても令和4年10月1日以降の正社員転換では、対象とならないのです。昇給幅の明記などは不要ですので、年1回4月昇給等を入れるか、キャリアアップ助成金をあきらめるかの選択です。

Q3.当社は、昇給制度の規定がないため、令和4年10月1日までに、年1回4月昇給「景気の動向により降給の可能性がある」という昇給規定を新規に作ります。キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件は満たしていますか?

A3.賃金規定で、「景気の動向により降給の可能性がある」としていると、キャリアアップ助成金が持つ労働者の処遇改善という趣旨に照らして不適切であることから、支給対象外(不支給)となります。
このような降給を含む賃金規定の改定はしてはダメです。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A~令和3年4月1日版~
031001作成 6ページ 下2行目
Q-7 就業規則等における降格降給基準の取扱如何。
就業規則等において、降格降給について規定すること自体は妨げられるものではないが、「景気の動向により降給の可能性がある」といった規定の場合、労働者の処遇改善という趣旨に照らして不適切であることから、支給対象外とすること。
なお、「会社の業績により降給の可能性がある」といった規定の場合、当該適用基準が明確に定められている場合(例:経常利益が前期比○%減)は支給対象となり得ること。
 ただし、規定が形骸化しているようなケースもあり得るため、実際に降格等があった場合に限り、その実態を確認した上で支給可否を判断すること。

Q4.有期契約社員の定義で厚労省が示している「契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース」は、同一労働同一賃金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
の①基本給の 下段 
・昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。に反している。法律違反ではないが、厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインと同厚労省のキャリアアップ助成金の要件が矛盾しているのではないか。
A4.はい、「契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース」は、同一労働同一賃金の考え方と矛盾しています。
また、昨日の当ホームページの下記賃金規定例も同一労働同一賃金の考え方と矛盾しています。複数の労働局には質問していますが、4月1日以降のパンフレット、要綱などで明らかになるということです。
[参考]
(賞与、退職金)
第27条 有期契約社員に対しては、原則として賞与、退職金は支給しない。
(昇給)
第28条 有期契約社員に対しては、原則として昇給制度を適用しない。

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