助成金改正情報  65歳超雇用推進助成金

2022-03-26

令和4年度予算成立を受けて、65歳超雇用推進助成金の令和4年度改正と令和3年度の申請の救済情報がアップしました。
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構のホームページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.htmlのお知らせが更新されて、
3月25日 令和4年度制度及び令和3年度65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の経過措置の概要を掲載しました。(注)制度の詳細等については4月1日以降に掲載予定
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/om5ru80000002trp-att/q2k4vk000004ggqx.pdf

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の改正
1.支給金額
減額して、かつ、令和3年度からの二重申請を避けるため、実施前の定年年齢が70歳未満の要件がつく改正となりました。
対象被保険者1人の場合
□令和3年度
70歳以上に定年延長、定年廃止 120万円(70歳以上でも可)
○令和4年度
70歳未満から70歳以上に定年延長30万円
70歳未満から定年廃止40万円

2.6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年法違反が無いこと。
措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条また
は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないことが、令和4年度は追加されました。
厚生労働省就業規則例の定年規程以外は、一旦、(1)定年を満65歳とする例に改定して、6か月後に助成金申請を推奨します。
(1)定年を満65歳とする例
(定年等)
第47条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
(2)定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する例
(定年等)
第47条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

3.申請受付期間 ※ 令和4年度より、申請受付期間の考え方が変わりました。
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課。以下「機構」という。)に支給申請してください。
[山上コメント]
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日とは、
機構支部の人件費の抑制?から月初5開庁日だけ申請となるようです。
例として、5月1日に定年引上げをすると、
1か月目 6月1日(水)から7日(火)
2か月目 7月1日(金)から7日(木)
3か月目 8月1日(月)から5日(金)
4か月目 9月1日(水)から7日(水)
郵送の場合には消印日か到着日か不明です。
簡易書留で、配達日指定郵便で申請することになるかと思います。

4.令和3年度65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コースの経過措置について
令和3年7月25日~令和3年10月31日までにADのいずれかの措置を実施し、当該措置の実施日の翌日から起算して2か月を経過する日までの間に労働基準監督署への当該措置実施後の就業規則の届出および支給対象経費の支払いを行ったにもかかわらず、令和3年9月24日までに支給申請が出来なかった場合、令和4年4月11日(月)~令和4年5月11日(水)までの間に、65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースの申請をすることができます。
※令和4年度制度の支給額に基づいての支給となります。
[山上コメント]
令和3年9月24日までが支給期限になったため、救済として、120万円⇒30万円(定年延長)40万円(定年廃止)にはなるが、令和4年4月11日(月)~令和4年5月11日(水)までの間、支給申請できるということになりました。
支給申請後、取下げした会社には救済があるのか。
70歳定年からの75歳定年、定年廃止などの場合に救済があるのか。
すなわち、令和4年度要件の実施前の定年年齢が70歳未満の要件に限るのかは現在わかりません。

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