令和4年度助成金改正情報 働き方改革、キャリアアップ他、確定情報
今年度の助成金が下記のように確定しましたのでお知らせします。
1.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
令和3年度に、「時短・年休コース」で申請したコースです。
事前36協定要件無しとなっています。
内容は変更して、年休計画付与50万円、時間単位年休25万円、コロナ等の特別休暇25万円で最大8割、合計100万円です。
働き方改革推進支援助成金が初めての会社はまず、「時短・年休コース」をどうぞ。
2.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)100万円に倍増!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
昨年できたコースで、8割、50万円⇒最大8割、合計100万円にアップしました。
令和4年3月31日までに36協定要件有りで、出勤簿と賃金台帳がリンクしているシステムを導入することが要件です。時短・年休コースを昨年度に申請した会社はこちらです。
3.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 残念!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
昨年度と同じく、事前36協定要件有り、かつ、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態の要件があります。申請できる会社は少ないと思われます。
4.キャリアアップ助成金(正社員化コース)10月以降転換は要注意!
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000762089.pdfl
正社員化コースでは、3%アップはそのままに、予告の通り、有期⇒正規(正社員)1人当たり57万円、正社員定義の変更、非正規雇用労働者定義の変更があります。
例えば、昇給制度が無いと令和4年10月1日以降の正社員転換では不支給です。
できるだけ、令和4年9月30日までに正社員転換することをご検討ください。
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
正社員定義の変更
[改正後]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
非正規雇用労働者定義の変更
[改正後]
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や賞与の有無の違い)などが適用されるケース
5.65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) 減額
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
65歳超継続雇用促進コースでは予告の通り、
減額、かつ、改正前の定年年齢が70歳未満の要件と改正前の6か月前までに高年法の違反がない要件がつく改正となりました。
対象被保険者1人の場合
・70歳未満から70歳以上に定年延長30万円、70歳未満から定年廃止 40万円
・措置を講じた日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第 68号)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことを支給要件として追加。
6.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)大改正
両立支援等助成金リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/000922638.pdf
予告通り、産後8週間以内5日以上の男性労働者の育児休業の要件はそのままに、1人20万円をベースに100万円まで加算していくことにしました。
【第1種】
育児休業取得 20万円
代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
【第2種】
育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円、2年以内達成:40万円、3年以内達成:20万円
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「助成金改正情報 65歳超雇用推進助成金」前の記事へ
次の記事へ「助成金改正情報 支給要件確認申立書 R4.4.1付改定」→