両立支援等助成金(出生時両立支援コース)代替要員加算、事業年度

2022-07-10

男性労働者の育児休業について
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)が一新しています。

その中で、代替要員加算の要件で、育児休業取得者に業務に係る手当が支給されている場合に、代替要員にも支給されている必要があります。

【労働局へ質問事項1】派遣社員でも、派遣会社から業務に係る手当が支給されていることが必要であるのか、派遣社員は通常、時給2,500円というように業務に係る手当は支給されていない。
【本省経由で労働局回答1】派遣社員であっても、業務に係る手当が支給されている根拠がないと支給対象外となる。

【第1種】代替要員加算 20万円
R4.4.出生時両立支援コース支給要領
0302a 代替要員加算
イ 育児休業取得者の業務を代替する者であること。
代替要員は、育児休業取得者が複数の業務を兼務していた場合その一部のみを業務とする者でも差し支えない。
さらに、育児休業取得者が有資格者であり、その業務が当該資格がなければ実施し得ない場合は、代替要員も有資格者である必要があること。
なお、育児休業取得者に業務に係る手当が支給されている場合、代替要員にも当該手当が支給されている必要があること。業務内容が同一であるにも関わらず、代替要員が育児休業取得者と雇用形態が異なるという理由で、当該手当の支給がない場合は支給対象とはならない。

下記の事業年度が謎でした。
【第2種】
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
【労働局へ質問事項2】この事業年度とは、その事業主の会計期間の年度か、それとも4月日から翌3月31のことか。
【本省経由で労働局回答2】事業年度とは、その事業主の会計期間の年度である。
例 12月末決算であれは、1月1日から12月31日である。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要は以下の通りです。
【第1種】
育児休業取得 20万円
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支
給(代替要員加算)。

【第2種】
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

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