キャリアアップ10.1改正 賞与または退職金のどちらかは必須(不支給)! 退職金規程の注意点

2022-06-24

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。

⇒ 賞与があれば、退職金は問わないため、賞与で要件をクリアするようにしたいところですが、賞与制度がないところでは、退職金規程でクリアしていきたいところです。

退職金規程(中小企業退職金共済について)の例で、注意点を説明します。
第1条 従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
第3条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、毎年4月に調整する。
(以下、省略)

(注1)事業主の積立金全額負担が要件
積立金等を全額事業主が負担することが就業規則に規定されており、実際にその費用を全額事業主が負担している要件に注意が必要です。
退職金規程(中小企業退職金共済について)第1条第2項で、
会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
⇒全額事業主が負担することが就業規則に規定されている。と読めるというのが東京労働局の見解です。

(注2)退職金規程の中の試用期間の定めについて
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
最善は、正社員就業規則と合わせて、「期間契約社員から正社員に転換した場合には、正社員になった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。」と改定することです。

正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
等の改定ポイントをまとめた
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