働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース) 年休の計画的付与の注意点

2022-08-19

働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース) 年休の計画的付与は、時短・年休コースが事前の36協定が無く、今年度から始まった、支給額50万円の制度です。
とても使い勝手が良い助成金のコースですが、本日は2つの注意点について説明します。

1.年休の計画的付与50万円の新規適用が認められるケース
現在、厚生労働省の非公開資料となっていますが、下記のケースでは、年休の計画的付与50万円の新規適用が認められています。

現在の就業規則には、厚生労働省 モデル就業規則のように、「労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」という規定があるが、協定は締結されていない状態で、実際に運用もされていない。
厚生労働省 モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

2.休日に「年休の計画的付与」はできないため認められないケース
[年休の計画的付与の月日と休日の月日が重なっている]

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
申請ひな形株式会社と同社従業員代表          とは、標記に関して次のとおり協定する。
1 申請ひな形株式会社(以下「会社」という。)に勤務する従業員が保有する年次有給休暇のうち、5日を超える部分について、1日分は計画的に次の日に与えるものとする。
「12月29日から翌年1月3日の間」で、従業員代表と協議した1日間

就業規則(休日)
第〇〇条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(「12月29日~1月3日」)
④ 夏季休日(8月13日~8月15日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振
り替えることがある。
[山上コメント]
年末年始(「12月29日~1月3日」)はすでに休日なのに、一斉付与方式の「12月29日から翌年1月3日の間」で、従業員代表と協議した1日間を年休の計画的付与の労使協定をすると、休日に年休を取らせることはできず支給対象外です。

解決策
個人別付与方式で、
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
申請ひな形株式会社と同社従業員代表          とは、標記に関して次のとおり協定する。
1 申請ひな形株式会社(以下「会社」という。)に勤務する従業員が保有する年次有給休暇のうち、5日を超える部分について、1日分は計画的に事項に従い与えるものとする。

2 年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
10月1日~11月30日の間で個別に年休付与計画表で定めた1日間

年末年始(「12月29日~1月3日」)はすでに休日の場合や、飲食業、サービス業など、年末年始も関係なく稼働する会社では、例として、閑散期の10月1日~11月30日で「年休で通常の月より1日休みを増やす。」ことで対応することを推奨します。

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