キャリアアップ10.1改正「非正規社員について昇給が無い」の解釈について

2022-10-20

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厚労省では、令和4年9月28日付で、令和4年度キャリアアップ助成金Q&Aを更新しました。https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf
11ページ~ ①-1正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点についての
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。また、パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」17ページでは、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となることを記載しています。

すなわち、(昇給)
第28条 期間雇用従業員に対しては、原則として昇給制度を適用しない。
といった規定があれば、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」に該当するとしました。

確認事項1
期間雇用従業員の6か月毎の契約更新時に、昇給していても、昇給制度の適用ではない。

確認事項2
地域別最低賃金のアップによる賃金改定は、昇給制度の適用ではない。

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