働き方改革推進支援助成金4 別の販売代理店に支払い、申請会社が所有者名義になっていないため不支給

2023-01-03

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、不支給となった事例を説明します。
【不支給事例1】
申請事業主Aでは、外国で製造された機器を輸入代理店B、国内販売代理店C(C名義で見積書提出)を経由して購入する交付申請をして交付決定を受けた。
その後、申請事業主Aへ輸入代理店Bから請求書が来たため、国内販売代理店Cではなく、輸入代理店Bへ代金を支払った。
【不支給事例2】
個人である申請事業主Dでは、交付決定後に貨物自動車を購入するにあたり、本来一括で支払う必要のある費用をローン会社Eに立て替えてもらい、分割払いとした。
ローン会社Eでは「所有権留保」としたため、自動車検査証の「所有者欄にローン会社E」「使用者欄に申請事業主D」が記載された。

不支給の理由
機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
事業実施期間中に改善事業主が所有者になっていなかった

不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

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