働き方改革推進支援助成金7 変更届無しで機種変更、就業規則届出義務を怠り不支給
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、不支給となった事例を説明します。
【不支給事例1】
申請事業主Aでは、労働時間短縮のため「スズキエブリイバン」を購入する交付申請をして交付決定を受けた。
その後、販売会社から「スズキエブリイバン」が期限までに納車できないため、OEM生産している同グレード、同価格で同等の「日産NV100クリッパー」に変更したいという申し入れがあり、事業実施計画変更申請をせずに納車を受けて代金を支払った。
【不支給事例2】
申請事業主Bでは、交付決定を受けた後、事業実施期間内に、就業規則の改定(変更)施行が必要であった。しかし、労働者10人以上にもかかわらず、所轄労働基準監督署に就業規則変更届の手続きをせず、就業規則の申立書を提出した。
(注) パート労働者等を含めて、常時10人以上の労働者を使用している使用者は、全ての労働者に適用される就業規則を作成しなければなりません。
不支給の理由
事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた
労働協約または就業規則が事業実施期間に必要な手続きを経て施行されていなかった
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
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