令和5年度助成金改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)改正点1

2023-05-05

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について、パンフレット、Q&A等が更新されました。
正社員化コースについて改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

キャリアアップ助成金(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

□令和5年度改正点
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf
で、18ページまでで、NEW がついたものを掲げて解説しました。

1:生産性要件の廃止
1ページ 上11行目
正社員化コース
○令和5年4月1日以降の取組より、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止しました。 【山上コメント】
正社員化コースでは、1人57万円が生産性要件を満たした場合、1人72万円に15万円加算していました。令和5年4月1日以降の正社員転換より加算がなくなりました。

2:10人以上の事業所における就業規則の改定タイミング
12ページ 下9行目
全コース共通事項について Q-10 常時 10 人以上雇用する事業所において、就業規則の改定を行う際の注意点はありますか。
A-10 常時 10 人以上雇用する事業所においては、就業規則の改定後、速やかに所轄の労働基準監督署長(以下「監督署」といいます。)へ届け出る必要があります(遅くともキャリアアップ助成金の支給申請前の届出が必要です。)。
また、基本給の増額等、労働条件の変更を行った場合、適切に就業規則等の規定内容へ反映させる必要があります。その他、賃金規定や賃金一覧表等、就業規則の本則では無い附則のみの改定の場合であっても、監督署への届出が必要です。 【山上コメント】
就業規則等とは、就業規則または労働協約をいい、雇用契約書又は労働条件通知書は就業規則等に含まれていません。
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労働協約に記載しておく必要がある。となっています。
 このため、キャリアアップ助成金の支給申請をしてから賃金規定に諸手当が明記されていないことを気が付き、3%アップ要件を満たすために遡った施行日で支給申請した後で監督署届出をする社労士、事業主がいたので、後出しはダメとQ&Aに記載しました。

3:「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」と「同一労働同一賃金ガイドライン」について
16ページ 上1行目
<非正規雇用労働者定義の変更について>
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
以下の(※)がNEWです。
(※)通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があります。詳細については、以下の「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第 430 号)」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
【山上コメント】
正社員化コースの非正規雇用労働者定義として、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で異なる制度が就業規則(賃金規定を含む)で定めてある必要があります。
うち、各種手当のうちで、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」と定めると「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」を満たすことになります。
 一方で、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」とする規定は、同一労働同一賃金ガイドラインに違反している場合があるので、違反をしないようにという注意喚起をしています。

4:派遣労働者の直接雇用の場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用は不要
17ページ 上12行目
Q-17 派遣労働者の直接雇用の場合及び有期実習型訓練修了者も「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を6か月受けていることが必要ですか。
A-17 派遣労働者については、必要ありません。
有期実習型訓練修了者については、訓練期間及び転換時期に応じて、必ずしも6か月間の適用を受けることができない場合もありますが、有期雇用労働者等として雇用される転換日までの間は、その適用を受けている必要があります(令和5年 10 月1日以降の転換から適用)。

5:昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
17ページ 下13行目
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。なお、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となり得ます。(ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、以下A-19 のとおり、対象とはなりません。)
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象労働者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。
例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級スタート、非正規は1級スタート)などで差があれば、支給対象となり得ます。

【山上コメント】
昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、のとおり、対象とはなりません。
〇対象外の例示
正社員賃金規定で、(賃金の昇給)
第14条 基本給及び諸手当等の賃金の昇給については、原則として毎年1回、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。と規定し、
有期契約労働者は、(昇給)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。と規定し、
契約期間1年(4月更新)で、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等で、正社員と同様に昇給している場合には、
基本給、賞与、退職金、各種手当、賞与の有無等で、別に差をつけている必要があります。

6:賞与の算定方法が異なる場合、対象者を短時間正社員に転換したとして支給対象外
21ページ 上8行目
①-2正社員化コース(全体)について
Q-10 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-10 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給を受けることはできません。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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