業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請のための就業規則例とは
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業務改善助成金の就業規則例は以下のようになります。
(働き方改革推進支援助成金でも、問題なく賃金引上げの成果目標に対応します。)
〈事業場内最低賃金〉
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額943(※)円とする。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年10月1日(※)から施行する。
(※)沖縄県の例です。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げの成果目標に係る就業規則の規定例
(規定例1:臨時昇給させる場合)
第○条 ○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。
(規定例2:最低賃金額を引き上げる場合)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額○○円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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