業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の対象となる中小企業事業者とは、資本金等がない場合の判断は?

2024-01-28

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今回は、業務改善助成金の対象としている「中小企業・小規模事業者」について説明していきます。
対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。

業務改善助成金交付要綱 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140614.pdf

(中小企業・小規模事業者とは)
区分1.小売業
業種:小売業、飲食店など
中小企業要件:資本金または出資額5000万円以下、又は常時使用する労働者数50人以下
区分2.サービス業
業種:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
中小企業要件:資本金または出資額5000万円以下、又は常時使用する労働者数100人以下
区分3.卸売業
業種:卸売業
中小企業要件:資本金または出資額1億円以下、又は常時使用する労働者数100人以下
区分4.その他の業種
業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
中小企業要件:資本金または出資額3億円以下、又は常時使用する労働者数300人以下

※「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第21条に該当しない者(下記参照が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。

<参考:労働基準法第21条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者
が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

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