業務改善助成金2月1日申請開始! 新たに事業場を設けた直後や、法人成りの直後でも助成対象となる!

2024-01-29

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今回は、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後の申請について説明します。
本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後3月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後3月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が3月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後3月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

業務改善助成金交付要綱 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140614.pdf

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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