業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは

2024-01-30

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今回は、「業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者」について説明します。
事業場最低賃金引上げ対象者とは、労働者のうち、その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって、最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
例えば、事業場最低賃金を1,001円から90円引上げて、1,091円とした場合には、
月給制の労働者も1,091円×163.3時間(※)で、月給178,161円以上に引き上げないと業務改善助成金の対象となりません。
※年間休日120日の例、(365日-120日)×8時間÷12か月=163.3時間

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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