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本日2回目配信です 事業改善助成金令和6年度改正について

2024年3月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「事業改善助成金令和6年度改正について」について説明します。

業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。

1.特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」
が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
2.経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた
「関連する経費」が終了
(車・ PC などの導入は引き続き実施)
3.申請回数 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
4.賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
5.申請期限
令和6年12 月 27 日 まで
6.事業完了期限
令和7年1月31 日 まで

【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/

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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。

2024年3月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「除雪車」について説明します。

除雪車は、(労働能率の向上があれば)特種用途自動車等として支給対象となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-26
【問い合わせ要約】
除雪車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】除雪車は支給対象となるか。なお、本件申請予定の除雪車は、小型特殊用途自動車もしくは大型特殊用途自動車に該当するもの。
【回答】支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以外のものをいう。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
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働き方改革推進支援助成金  超小型EV(電気自動車)は、助成対象外

2024年3月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「超小型EV」について説明します。
超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当する。助成対象外。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-17
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
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働き方改革推進支援助成金 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり助成対象外となる。

2024年3月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「電動アシスト折り畳み自転車」について説明します。

電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、通常事業活動に伴う経費となり助成対象外である。
【山上コメント】
通常の自転車から電動アシスト折り畳み自転車にすると労働能率は上がる場合が多いが、通常事業活動に伴う経費となり助成対象外である。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-16
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。
【回答】Ⅳ-⑨-16 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
 電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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働き方改革推進支援助成金 バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外

2024年3月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「バイク、オートバイ」について説明します。

3輪のケータリングバイクを含めて、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当して、支給対象外となっています。

【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-15
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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働き方改革推進支援助成金 ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、本助成金の助成対象とならない。

2024年3月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「ETC車載器」について説明します。

高速道路を頻繁に使用するような場合には、ETC車載器は、労働能率の増進になりそうですが、ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-14
【問い合わせ要約】
ETC車載器は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
県外に多数の顧客がおり、高速道路を利用することが多い事業主が、「高速道路利用料の精算業務の負担軽減」を目的としてETC車載器の導入を事業内容とする場合、当該導入に要する費用は本助成金の助成対象となるか。
【回答】
ETC車載器は、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費(汎用事務機器)」に該当し、本助成金の助成対象とならない。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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働き方改革推進支援助成金 カーナビ等のオプションが労働能率の増進になるものであれば助成対象、また自動車のグレードは最低だけということはない。

2024年3月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「カーナビ等のオプション、自動車のグレード」について説明します。

カーナビ等のオプションについては、それが「労働能率の増進になる」と認められるのであれば助成対象となります。
自動車のグレードについては、必ずしも最低でなければならないということはない。

【山上コメント】
結局、「労働能率の増進になる」説明が難しいので、カーナビは助成対象から外してください。
貨物自動車のグレードについては、最低グレードと2段目までとしてください。

貨物自動車でも、ガソリンエンジンターボ付き、ハイブリッド車は対象外です。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-9
【問い合わせ要約】
自動車につくカーナビ等のオプション費用や車のグレードについて
【問い合わせ内容】保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。
【回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。
また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。

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● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。

2024年3月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
   今回は、「「乗用自動車等」の判断」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では、「貨物自動車等」が助成対象となり、「乗用自動車等」は助成対象とはなりません。その区分は自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断することになります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-8
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。

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● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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働き方改革推進支援助成金 支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれる。

2024年3月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「貨物自動車等」に軽トラックは含まれるか」について説明します。

働き方改革推進支援助成金の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれます。
したがって、「スズキ キャリィ」「ダイハツ ハイゼットトラック」などの軽トラックも助成対象となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)
令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】
Ⅳ-⑨労働能率の増進-7
【問い合わせ要約】
支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれるか
【問い合わせ内容】
支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」にはいわゆる軽トラックは含まれるのか。
【回答】
含まれる。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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働き方改革推進支援助成金 対象の貨物自動車とは (貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない

2024年3月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「貨物自動車の定義、 (貨物)自動車購入時の費用のうち助成対象とは」について説明します。
【働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車】
 働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)【№】Ⅳ-⑨-8 
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について 
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。 
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。 

(貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない 
【〇 助成対象となる費用】
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象

【× 助成対象とならない費用】
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車取得税
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料×オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外

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https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
Ⅳ-⑨13 自動車購入時の車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか
【問い合わせ】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【厚労省回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説

開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】

助成金収益化実践塾

今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。