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業務改善助成金 地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは

2024年3月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

都道府県名  発効日(施行日) 最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川  2023年10月1日 1,112円
新  潟  2023年10月1日 931円
富  山  2023年10月1日 948円
石  川  2023年10月8日 933円
福  井  2023年10月1日 931円
山  梨  2023年10月1日 938円
長  野  2023年10月1日 948円
岐  阜  2023年10月1日 950円
静  岡  2023年10月1日 984円
愛  知  2023年10月1日 1,027円
三  重  2023年10月1日 973円
滋  賀  2023年10月1日 967円
京  都  2023年10月6日 1,008円
大  阪  2023年10月1日 1,064円
兵  庫  2023年10月1日 1,001円
奈  良  2023年10月1日 936円
和歌山  2023年 10月1日 929円
鳥  取  2023年10月5日 900円
島  根  2023年10月6日 904円
岡  山  2023年10月1日 932円
広  島  2023年10月1日 970円
山  口  2023年10月1日 928円
徳  島  2023年10月1日 896円
香  川  2023年10月1日 918円
愛  媛  2023年10月6日 897円
高  知  2023年10月8日 897円
福  岡  2023年10月6日 941円
佐  賀  2023年10月14日 900円
長  崎  2023年10月13日 898円
熊  本  2023年10月8日 898円
大  分  2023年10月6日 899円
宮  崎  2023年10月6日 897円
鹿児島  2023年10月6日 897円
沖  縄  2023年10月8日 896円

事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。

事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

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このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金 対象経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です

2024年3月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「業務改善助成金の対象経費は生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
お客様に約7.5割から9割補助付きで販売してあげたい販売会社は当事務所までぜひご相談ください。

【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
業務改善助成金では、例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両、ケータリングバイク等
【その他】
FC本部が加盟店に販売するオートフライヤー、自動券売機・食券販売機等
外注していた会計・給与計算を社内で行うためのシステム購入費用
歯科クリニックで代表の歯科医師しか使わないポータブルレントゲン
改修によるレイアウト変更(移動時間の短縮で作業効率がアップするもの)

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業務改善助成金 人事評価に基づく賃金引下げは、どのようなものでも賃金引下げには当たらないと考えてよいか?

2024年3月2日

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今回は、「人事評価に基づく賃金引下げする場合」について説明します。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の15のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。

業務改善助成金交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
【要領第2の15のなお書】
なお、手当の支給要件の見直しや人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由による要因であると事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)が認める場合は含まない。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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業務改善助成金 定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たらない

2024年3月1日

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  今回は、「定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少する場合」について説明します。
賃金規程に基づく賃金の減少については、設問のケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには該当しません。

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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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業務改善助成金  本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合も不交付事由の賃金引下げに該当するか?

2024年2月29日

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今回は、「本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合」について説明します。
要綱上、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらない旨示されています(要綱第4条第5項第1号ウ)。そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。

業務改善助成金交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140614.pdf

【要綱第4条第5項第1号ウ】
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合

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業務改善助成金 作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるものは?

2024年2月27日

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今回は、「作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるもの」について説明します。
例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。

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業務改善助成金 事業完了は原則2月28日まで、領収書の要求について

2024年2月26日

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   今回は、「事業は原則2月28日まで、領収書の要求」について、説明します。
1. 業務改善助成金の事業完了は原則2月28日まで
 業務改善助成金の事業完了である納品、振込などは、原則として、2月28日までであり、「29日」ではありません。
 クレジット支払いの場合には引き落としまで2月28日までに必要です。
もし、間に合わない場合には、3月31日まで延長が可能ですので、速やかに労働局に相談してください。

2. 商慣習にない振込時の領収書の要求について
最近、業務改善助成金の支給申請において、
「銀行振込受領書の写し(振込先及び支払内容、支払日、支払額等がわかるもの。ネットバンキングの場合、振込完了が確認できるもの)または預金通帳の写し」
を提出したにもかかわらず、さらに領収書を労働局から要求される事案が増えています。
これは、下記の事業実績報告チェックリストで、(費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写しが提出されても) 領収書の写しが必要となっているからです。

業務改善助成金 申請マニュアル 19ページ 上15行
(参考2)事業実績報告チェックリスト 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001149446.pdf
・ 経費の支出を証する書類
- 請求書の写し
- 領収書の写し
- 費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写し

一方で、銀行振込によって支払いをした場合には、銀行振込側は領収書不要で税務処理ができます。 ATM振込明細書や、オンラインバンキングの印刷明細書を領収書の代わりとしています。

領収書の記載事項等は以下の通りです。
(1)日付
(2)宛名
(3)金額
(4)但し書き
(5)内訳
(6)発行者
(7)収入印紙

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業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては併給可

2024年2月25日

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今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては併給可」について説明します。
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
業務改善助成金でセルフレジを、働き方改革推進支援助成金で貨物自動車であれば併せて助成を受けることができます。

□ R05 働き方改革推進支援助成金Q&A
(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)25ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130839.pdf

問11 (働き方改革推進支援助成金の)賃金加算に係る賃上げ対象者は業務改善助成金の賃金引き上げ対象者と重複してもよいか
№ Ⅱ-⑤-1 問い合わせ内容
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ者対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定を定めることとしてよいか。
回答
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最賃額引上げの対象者と重複しても問題無い。

□ 業務改善助成金 Q&A 19ページ 20ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Ⅵ-ⅱ 他の助成金等との併給調整
問60 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金との関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。

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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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業務改善助成金 事業場内最低賃金 就業規則規程例

2024年2月24日

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   今回は、「業務改善助成金 事業場内最低賃金 就業規則規程例」について、説明します。
業務改善助成金とは、厚生労働省管轄の最低賃金の引き上げを促進する助成金です。事業場内の最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上となる設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の7.5割~9割(最大600万円)を補助する制度です。
正式名称は、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 令和5年8月31日に、業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

【山上コメント】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が(30円)⇒50円以内に拡大したことから
業務改善助成金の対象となる兵庫県の事業場の事業場内最低賃金は1,051円となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
兵庫 2023年10月1日 1,001円

(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,091 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和6年9月1日(※)から施行する。

(※) 事業場内最低賃金1,001円から90円アップの例です。
賃金引上げ日と就業規則の改定日は必ず一致させてください。

【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金 支給申請は、導入機器等の納品日、導入機器等の支払完了日の遅い日から1か月以内! 事業完了予定日の令和6年2月28日ではない!

2024年2月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和5年度業務改善助成金の支給申請期限」について、説明します。
業務改善助成金では、(1)~(3)のいずれかの最も遅い日を事業完了日として、
事業完了日から起算して1か月を経過する日、又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、支給申請をすることになっています。
(1) 導入機器等の納品日
(2) 導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
(3) 賃金引上げ日(就業規則等の改正日)

業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【事業完了期限とは】
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)
のいずれか遅い日となります。

業務改善助成金の事業完了期限は交付決定の属する年度の2月28日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも2月28日までに実施していただく必要があります。
(例:令和5年度に交付決定があった場合は、2024年(令和6年)2月28日まで。)

ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)

(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、2月28日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも2月28日であるため、導入機器等の支払い日が3月1日以降となる場合 など

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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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詳しくは、⇩
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