業務改善助成金 地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは
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今回は、「地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名 発効日(施行日) 最低賃金
北海道 2023年10月1日 960円
青 森 2023年10月7日 898円
岩 手 2023年10月4日 893円
宮 城 2023年10月1日 923円
秋 田 2023年10月1日 897円
山 形 2023年10月14日 900円
福 島 2023年10月1日 900円
茨 城 2023年10月1日 953円
栃 木 2023年10月1日 954円
群 馬 2023年10月5日 935円
埼 玉 2023年10月1日 1,028円
千 葉 2023年10月1日 1,026円
東 京 2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新 潟 2023年10月1日 931円
富 山 2023年10月1日 948円
石 川 2023年10月8日 933円
福 井 2023年10月1日 931円
山 梨 2023年10月1日 938円
長 野 2023年10月1日 948円
岐 阜 2023年10月1日 950円
静 岡 2023年10月1日 984円
愛 知 2023年10月1日 1,027円
三 重 2023年10月1日 973円
滋 賀 2023年10月1日 967円
京 都 2023年10月6日 1,008円
大 阪 2023年10月1日 1,064円
兵 庫 2023年10月1日 1,001円
奈 良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥 取 2023年10月5日 900円
島 根 2023年10月6日 904円
岡 山 2023年10月1日 932円
広 島 2023年10月1日 970円
山 口 2023年10月1日 928円
徳 島 2023年10月1日 896円
香 川 2023年10月1日 918円
愛 媛 2023年10月6日 897円
高 知 2023年10月8日 897円
福 岡 2023年10月6日 941円
佐 賀 2023年10月14日 900円
長 崎 2023年10月13日 898円
熊 本 2023年10月8日 898円
大 分 2023年10月6日 899円
宮 崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖 縄 2023年10月8日 896円
事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。
事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間
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