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業務改善助成金 交付決定日「以前」の納品は支給対象外です。

2024年11月5日

  やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 申請本番 交付決定「以前」の納品は支給対象外」について説明します。
業務改善助成金では、交付申請後の発注が可能です。ただし、納品、代金の支払いは不支給ですので、注意してください。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定以前になった場合でも、助成を受けることはできますか。

設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください 。 一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は 差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことには ならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます 。

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全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金 事業開始1年未満でも特例事業者となれるか?

2024年11月4日

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今回は、「事業開始1年未満でも特例事業者となれるか?」について説明します。

事業開始1年未満でも特例事業者となれるかですが、結論としては可能です。
なお、下記のものを導入しない場合には、原則として特例事業者の申請はしません。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。となっています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問79 事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさないのでしょうか。
答 事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。

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●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは

2024年11月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 申請本番 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは」について説明します。

例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。としています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問67 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。

例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。

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業務改善助成金 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは

2024年11月2日

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今回は、「業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは」について説明します。

以下のようなものが対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用 
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。

※【物価高騰等要件とは】
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%以上低下している事業者

令和6年11月に交付申請する場合 ①~⑥のいずれかに該当すること
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により
① 令和5年8月期と令和6年8月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
② 令和5年8月期と令和6年8月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
③ 令和5年9月期と令和6年9月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
④ 令和5年9月期と令和6年9月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
⑤ 令和5年10月期と令和6年10月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
⑥ 令和5年10月期と令和6年10月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者

【物価高騰等要件に該当すると可能な導入物】
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器の新規購入

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主な内容 
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●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は

2024年11月1日

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今回は、「最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は」について説明します。

最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。

ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

業務改善助成金 対象労働者には、週1日程度のアルバイトも含まれる

2024年10月31日

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今回は、「対象労働者には、週1日程度のアルバイトも含まれる」について説明します。

業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさん等も含まれます。
⇒助成上限額の決定区分の「引き上げる労働者数」に含まれます。
⇒当然、事業内最低賃金まで引き上げる必要があります。

労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。よって、アルバイト、パートタイム労働者等、期間を定めて雇用される者や通常の労働者と比べて短い時間で働く者も労働者に含まれます(事業主、専従役員は除きます)。

労働基準法第9条原文 
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

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業務改善助成金 試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金の基準はどうなるか?

2024年10月30日

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今回は、「試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合」について説明します。

試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなるか?
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。

例:(1)見習い、研修、試用期間中等の労働者は3か月間 960円
  (2) 試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額 1,000円
業務改善助成金の事業場内最低賃金は、(2)の1,000円とする。
90円賃金引上げする場合には、(1)1,050円 (2)1,090円で業務改善助成金の賃金引上げの要件を満たす。
 見習い、研修、試用期間中等の労働者もその期間終了後は、1,090円とする必要がある。

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主な内容 
●助成金ガイダンス 
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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業務改善助成金 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は

2024年10月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」について説明します。

雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。

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主な内容 
●助成金ガイダンス 
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
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令和7年度助成金改正情報 令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。

2024年10月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加」について説明します。

【山上コメント】
令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、
〇時短・年休コース 36協定月限度時間の削減の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。
〇賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の32/38 表記123ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf

【働き方改革推進支援助成金】
〇時短・年休コース(36協定メニュー) 
①月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円とする。
②月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円とする。
(注) 月80H超→月60~80H以下:100万円は、廃止と考えています。
〇賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)

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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 最低賃金別助成率の区分10分の9を廃止 生産性要件を廃止

2024年10月26日

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 最低賃金別助成率の区分9/10を廃止 生産性要件も廃止」について説明します。

【山上コメント】
令和7年4月1日から業務改善助成金では、
(1) 最低賃金別助成率の区分
【令和6年度】
最低賃金別助成率の区分は、「900円未満 10分の9」、「900円以上950円未満 5分の4(10分の9)」、「950円以上 4分の3(5分の4)」としている。
( )は生産性要件を満たした場合
【令和7年度】
10分の9の区分を廃止して、生産性要件も廃止する。
最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満 5分の4」と「1,000円以上 4分の3」

〇 生産性要件とは
助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行っています。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びていること または、
・その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)こと
(※1) 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。
(※2) この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

生産性 =付加価値(※3)/ 雇用保険被保険者数
(※3)付加価値とは、企業の場合、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課、の式で算定され、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf

令和7年度改正点 (令和7年4月1日から)
【業務改善助成金】
〇最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に変更する。
〇生産性要件を廃止する。

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