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人確金(人事評価コース)事業所の実態に合わせ、人事評価制度等を職種別や雇用形態別に規定した場合でも、人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員を適用すれば支給対象となります。

2025年1月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員を適用とするものであれば、事業所の実態にあわせた職種や雇用形態等に応じた評価基準の作成がなされるべきであるため、支給対象」について説明します。

【山上コメント】
事業所の実態に合わせ、人事評価制度等を職種別や雇用形態別に規定した場合でも、人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員を適用すれば支給対象となります。

厚労省リーフレット_人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用してみませんか?
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001237899.pdf
13ページ
Q7 事業所の実態に合わせ、人事評価制度等を職種別や雇用形態別に規定した場合でも、支給対象となりますか。
A7 人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員を適用とするものであれば、事業所の実態にあわせた職種や雇用形態等に応じた評価基準の作成がなされるべきであるため、支給対象となります。

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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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人確金(人事評価コース) 休業中の労働者であっても「人事評価制度等対象労働者」に該当すれば、人事評価制度等の対象となります。

2025年1月16日

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今回は、「人確金(人事評価コース) 休業中の労働者であっても「人事評価制度等対象労働者」に該当すれば、人事評価制度等の対象」について説明します。

【山上コメント】
休業中の労働者であっても、雇用保険被保険者であれば、人事評価制度等対象労働者に該当し、人事評価制度等の対象となります。対象としないと支給対象外です。

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Q6:傷病や育児を理由に休業中の労働者についても、人事評価制度等の対象としなければ助成金を受給することはできないのでしょうか。
A6:休業中の労働者であっても「人事評価制度等対象労働者」に該当すれば、人事評価制度等の対象となりますので、新しく整備した人事評価制度等を休業中の労働者には適用しない等の不適切な取り扱いがなされているような場合には、支給対象となりません。
そのため、計画提出時には休業中の労働者も含めた賃金アップの計画を提出していただく必要があります。
支給申請時において、休業中の労働者を含めた全対象労働者の合計額が3%以上アップしていない場合であって、休業中の労働者への賃金が影響していると認められる場合は、当該労働者を賃金アップの算定から除いて算出することが可能な場合があります。

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□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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人確金(人事評価コース) 各労働者の賃金額の総額が3%以上アップしていれば、人事評価の結果、各労働者について3%以上賃金アップしていない労働者がいても、支給対象となります。

2025年1月15日

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今回は、「人確金(人事評価コース) 各労働者の賃金額の総額が3%以上アップしていれば、人事評価の結果、各労働者について3%以上賃金アップしていない労働者」について説明します。

【山上コメント】
各労働者の賃金額の総額が3%以上アップしていれば、人事評価の結果、平均以下の評価の人事評価制度等対象労働者について3%以上賃金アップしていない労働者がいても、支給対象となります。

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Q5:人事評価の結果、平均以下の評価の人事評価制度等対象労働者について3%以上賃金アップしていない労働者がいましたが、支給対象となりますか。
A5:就業規則等に整備した人事評価制度等を適切に実施した結果、3%以上賃金アップしていない労働者がいる場合であっても支給対象となる可能性があります。ただし、各労働者の賃金額の総額が3%以上アップしていない場合には、支給対象外となります。

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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人確金(人事評価コース) 人事評価制度等の適用開始日が近づいても、労働局から計画認定に関する連絡がない場合には、必ず計画を提出した労働局に確認が必要です。

2025年1月14日

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今回は、「人確金(人事評価コース) 人事評価制度等の適用開始日が近づいても、労働局から計画認定に関する連絡がない場合」について説明します。

【山上コメント】
人事評価制度等の適用開始日が近づいても、労働局から計画認定通知が来ないときがあります。
その場合には、必ず計画を提出した労働局に確認が必要です。

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12ページ
Q4:人事評価制度等の適用開始日が近づいてきましたが、労働局から計画認定に関する連絡がありません。このまま人事評価制度等の導入・実施を行ってよいでしょうか。
A4:認定を受けた計画に基づき人事評価制度等の導入・実施を行っていただく必要がありますので、予定する適用開始日が近づいてきた場合で、労働局から計画認定に関する連絡がない場合には、必ず計画を提出した労働局に確認をお願いいたします。

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【助成金収益化実践塾】

助成金収益化実践塾

今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に。賃金引上げ加算はさらに7%の区分を追加します。

2025年1月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加」について説明します。

【山上コメント】
令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、
〇時短・年休コース 36協定月限度時間の削減の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。
〇賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。

令和6年8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の32/38 表記123ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf

【働き方改革推進支援助成金】
〇時短・年休コース(36協定メニュー) 
①月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円とする。
②月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円とする。
(注) 月80H超→月60~80H以下:100万円は、廃止と考えています。
〇賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)

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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に、生産性要件を廃止する。

2025年1月9日

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今回は、「業務改善助成金 助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に、生産性要件を廃止」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金は、大きな改定はありません。
業務改善助成金の補正予算は、令和5年度の180億円から令和6年度は297億円と、前年度対比65%アップしました。

令和6年8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
その中で、助成金の改正点をお知らせします。
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
令和7年度改正点 (令和7年4月1日から)
【業務改善助成金】
〇最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に変更する。
〇生産性要件を廃止する。

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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減に!

2025年1月8日

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今回は、「キャリアアップ助成金(正社員化コース) 対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減」について説明します。

【山上コメント】
令和7年度厚生労働省所管予算概算要求の他、職業安定分科会雇用保険部会資料3-1 雇用保険二事業について(報告)でも、キャリアアップ助成金(正社員化コース) の対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減の予定です。
有期契約期間が6か月以上の対象労働者は、令和7年3月31日までに正社員転換を推奨します。

令和6年8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の21/38 表記112ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等

そして、令和6年12月3日に職業安定分科会雇用保険部会(第200回)が開催されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45977.html
その中で、資料3-1 雇用保険二事業について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001343222.pdf
169ページ
令和5年度評価の令和7年度概算要求への反映状況
№42 非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業の実施等
【令和7年度概算要求における見直し内容、及び、増額理由(令和5年度評価でb,c,dだった事業、又は、令和6年度から1億円以上増額した事業について)】
【非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業】
正社員化コースについて以下の見直しを行ったこと等により、予算の減額要求(▲144億円)を行った。
(見直し内容)
○支給対象者の重点化現 行:2期(12か月)80万円(1期あたり40万円)→ 重点化後:以下の重点的に支援する対象者には、2期(12か月)80万円(1期あたり40万円)支給。① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者等② 雇入れから3年未満の有期雇用労働者等であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等(現行の加算措置対象者)  
それ以外の対象者には、1期40万円のみの支給。
〇新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外

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令和7年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円と半減の予定です。

2025年1月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円と半減」について説明します。

【山上コメント】
令和7年4月1日から人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)では、
〇人事評価改善等助成コースは、(雇用管理制度助成コース)に統合して、80万円が40万円の半減の予定です。
〇人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減の予定です。
令和7年3月31日までの人事評価制度等整備計画の作成・提出を推奨します。

【令和7年度厚生労働省所管予算概算要求】
令和6年8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和7年度、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、賃金規程・諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度などの導入・実施したときに支給。
 助成額は、離職率要件を達成した場合に、1制度導入につき20万円又は40万円(※)ずつ支給(上限額80万円)する。
(※)賃金規程・諸手当制度、人事評価制度は40万円さらに、賃上げ要件を満たした場合は、各支給額の25%分を上乗せ支給する。

【職業安定分科会雇用保険部会資料】
令和6年12月3日に職業安定分科会雇用保険部会(第200回)が開催されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45977.html
その中で、
資料3-1 雇用保険二事業について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001343222.pdf
162ページ
令和5年度評価の令和7年度概算要求への反映状況
№11人材確保等支援助成金
【令和7年度概算要求における見直し内容、及び、増額理由(令和5年度評価でb,c,dだった事業、又は、令和6年度から1億円以上増額した事業について)】

令和7年度概算要求においては、認定実績等を踏まえ、事業全体で要求額を縮減した(▲約14億円)。また、現下の労働市場の課題や利用実績等を踏まえ、以下のとおり、制度の改廃・新設を行った。
・中小企業団体助成コース、外国人労働者就労環境整備助成コース、及びテレワークコースの支給要件の見直しや申請手続きの簡素化等を行う
・新規受付を停止中である雇用管理制度助成コースの支給要件、助成額等を見直し、再開する(人事評価制度コースの統合を含む)・建設キャリアアップシステム普及等促進コースを廃止し、建設キャリアアップシステム等活用促進コース(仮称)を追加するなお、介護福祉機器助成コースは令和5年度限りで既に廃止している。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説

開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 対象の貨物自動車とは (貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない

2025年1月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 対象の貨物自動車とは (貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない」 について説明します。

【働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車】
 働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)【№】Ⅳ-⑨-8 
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について 
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。 
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。 

(貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない 
【〇 助成対象となる費用】
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象

【× 助成対象とならない費用】
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車取得税
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料×オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
Ⅳ-⑨13 自動車購入時の車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか
【問い合わせ】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【厚労省回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説

開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

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働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ加算、申請マニュアル、Q&A資料について

2025年1月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ加算、申請マニュアル、Q&A資料について」 について説明します。

賃金引上げ加算の情報が散らばっているため、大ボリュームになりますが、まとめて一度に掲載しました。

  業務改善助成金で賃金アップするなら、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算もダブル、トリプルで申請したいところです。
また、最低賃金(業務改善助成金)に関係なく、臨時昇給する会社では、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算を考えておくとよいです。

【山上ポイント解説】
1. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要。
2. 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付申請前1か月分)の添付が必要。
3. 支給申請時に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付申請後から支給申請までの分)の添付が必要。
4. 「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30 日以内に、労働局長に提出。
対象労働者の賃金台帳の写し(支給申請後から賃金額を改定した後6月分)の添付が必要。
5. 交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合は不支給。

働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001170044.pdf

賃金引上げの成果目標の達成に向けては、次の事項をご留意ください。
① 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。(※就業規則の規定例については次頁参照。)
なお、労働者10人未満の事業場は所轄労働基準監督署長への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者の申立書でも可能です。
② 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付要綱第3条第6項による賃金引上げを実施する場合は、交付申請前1月分の賃金台帳の写し)の添付が必要です。
③ 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに引上げ後の賃金を1月以上支払うことが必要となります。支給申請時に、賃金台帳等支払実績が分かる資料を添付してください。
④ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となります。
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日(令和5年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
⑤ 支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としません。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象としません。(対象とすることを希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。)
⑥ 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30 日以内に、労働局長に提出しなければなりません。

(※)賃金引上げの成果目標に係る就業規則の規定例
賃金引上げの成果目標を設定する場合は、就業規則を新たに作成、変更する必要がありますが、これについては、例えば賃金テーブルの改定(ベースアップ)や手当を新設するなどの方法が考えられます。

新規に規程を設ける場合の記載例は以下のとおりです。
(規定例1:臨時昇給させる場合)
第○条 ○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。

(規定例2:最低賃金額を引き上げる場合)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額○○円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。

働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル 45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001170044.pdf
一覧表の作成に当たっては以下の事項に留意すること。
(賃金引上げの成果目標を設定していない場合は、当該一覧表の作成は不要。)
1. 対象労働者の賃金引上げ前の実施状況を記載すること。
なお、改善事業実施後の賃金引上げ率が成果目標で設定した賃金引上げ率
(3%以上又は5%以上)に満たない場合は、当該労働者は対象とならない。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象とならない(対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。)
2. 対象労働者の時間給又は時間換算額の算出は、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条に基づく計算とする。
⑴ 対象労働者の賃金が時間以外の期間で払われている場合(月給制や日給制
の場合等)は、
・ 月給制の場合は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間)で除した金額
・ 日給制の場合は、その金額を1日における所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間)で除した金額等による計算で算出すること。
⑵ 計算に当たっては、実際に支払われる賃金から次の賃金(手当)を除外すること。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【№】Ⅱ-⑤賃上-1
【問い合わせ要約】
賃金加算の就業規則への定め方について
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【回答】
①、②ともに事業実施期間中に就業規則の作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。(定期昇給時期が現在の就業規則に既に規定されている場合は、就
業規則の変更が伴わないので不可。)③については貴見のとおり。

【№】Ⅱ-⑤賃上-2
【問い合わせ要約】 賃金加算の対象労働者と勤務間インターバルの対象労働者は異なっていてもよいか
【問い合わせ内容】
勤務間インターバル導入に加えて、賃金引上げについても取り組みたいと考えているが、賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても良いのか。
【回答】
貴見のとおり。

【№】Ⅱ-⑤賃上-3
【問い合わせ要約】 
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
【問い合わせ内容】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。

【№】Ⅱ-⑤賃上-4
【問い合わせ要約】 
賃金加算の期間を6 か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6 ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者
の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。

【№】Ⅱ-⑤賃上-5
【問い合わせ要約】 
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか
【問い合わせ内容】 
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
以下、具体例
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1 日の所定労働時間8 時間(時間単価1250 円)
→6 時間(時間単価1666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-6
【問い合わせ要約】 
「賃金引上げ時の達成時の加算額」について歩合給が含まれる場合の賃金引き上げ率の判断
【問い合わせ内容】 
賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引き上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引き上げ後の賃金額」、様式第9 号の2 の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1 月分の賃金額で判断すべきか。
【回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問9にあるとおりに取り扱われたい。(引き上げ前の賃金額は、直近1 年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して
求めることとなるが、引き上げ後の賃金が3%あるいは5%上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引き上げ前の賃金額
と比較することとなる。)また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6 月間どの月も3 又は5%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点はご留意され
たい。

業務改善助成金のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf

【№】Ⅱ-⑤賃上-7
【問い合わせ要約】 
賃金加算において、交付申請後、地域別最低賃金の引き上げがなされる場合の対応について
【問い合わせ内容】 
交付申請時点における賃金額1041円を、10月1日に1073円(3%以上アップ)とする予定であるが、10月6日以降は県の最低賃金が1072円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引き上げ予定日が10月15日(最低賃金発行日以降)の場合でも1073円の引き上げでよいか。
【回答】
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1041円であり、引上げ日以降は1073円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引き上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1041円から1072円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引き上げ予定日(10月15日)に1円の引き上げを追加して行い1073円とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。”

【№】Ⅱ-⑤賃上-8
【問い合わせ要約】 
賃金加算について、当初の目標より賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】 
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引き上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-9
【問い合わせ要約】 
賃金加算において、対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは変更承認後にしなければならないか
【問い合わせ内容】 
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認がおりてから実施しなければならないか。
【回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが交付決定後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-10
【問い合わせ要約】 
賃金加算において、対象労働者が賃金引き上げ後ひと月経過しないうちに産休に入った場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】 
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
【回答】
当該労働者に支払われる賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-11
【問い合わせ要約】 
賃金加算に係る賃上げ対象者は業務改善助成金の賃金引き上げ対象者と重複してもよいか
【問い合わせ内容】 
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ者対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定を定めることとしてよいか。
【回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金加算対象者と業務改善助成金の最賃額引上げ者対象者と重複しても問題無い。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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