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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であることです

2026年5月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において雇用保険被保険者であることになりました。

業務改善助成金申請マニュアル 5ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
4 対象となる事業者及び事業場(交付要綱第2条及び交付要領別紙1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
ⅱ)その他、不交付要件(p8「6 不交付要件」参照)がないこと。 ⅲ)引上げ対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること。

業務改善助成金交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
1 この条に掲げる「賃金」は、最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「最賃法」という。)第2条第3号に定める賃金とし、「時間当たりの賃金」の算定は、最賃法第4条第3項、第4項及び最賃法施行規則第2条の規定を適用する。
2 第1項の「雇入れ後6月を経過した労働者」は、交付要綱第5条に定める申請書の提出日において、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金(最賃法第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。
ただし、最賃法第7条の対象労働者を除く。
3 第1項の「別途定める期間」は、令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日までとする。
4 第2項の「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。

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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることから、令和8年度は、改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合になりました

2026年5月17日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることから、令和8年度は、改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
令和7年度の対象事業者の要件として、申請する事業場における事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること から
令和8年度の対象事業者の要件として、申請時の注意点:改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合
となりました。

業務改善助成金申請マニュアル 4ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
3 助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)
申請時の注意点:改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合は、発効日の前日までに賃上げを実施する必要があります。発効日以降の賃上げは認められません。
(例:地域別最低賃金の改定が、10月1日発効の場合は9月30日までに賃上げが必要)
ⅱ)生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること。

※ 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。

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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 「財産処分」が必要な処分制限期間について

2026年5月15日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 「財産処分」が必要な処分制限期間」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
「財産処分」が必要な処分制限期間は、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成二十年七月十一日)(厚生労働省告示第三百八十四号)が定められています。

問62 「財産処分」が必要な処分制限期間は、どのように定められていますか。
答 「財産処分」が必要な処分制限期間は、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成二十年七月十一日)(厚生労働省告示第三百八十四号)が定められています。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。

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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 特例事業者でも、「乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車」は令和8年度から除外されました

2026年5月14日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 特例事業者でも、「乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車」は令和8年度から除外」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
物価高騰等要件に該当する特例事業者でも、「乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車」は令和8年度から除外されました。
なお、パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入は可能です。

問61 財産処分とはなんですか。
答 財産処分とは、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うことをいいます。
業務改善助成金により取得した設備投資等を処分制限期間内に「財産処分」する場合には、要綱第18条第1項に規定されているとおり事前に都道府県労働局長の承認が必要です。
承認を経ずに、財産処分を行った場合、適正化法に基づく交付決定の取消しや加算金を含めた助成金の返還をしていただく場合がございます。
■財産処分の種類
転用 :補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
譲渡 :補助対象財産の所有者の変更。
交換 :補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
貸付 :補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
廃棄 :補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
抵当権の設定:補助対象財産を担保に供すること

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【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
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6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 見積、相見積について

2026年5月13日

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【山上コメント】
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
1.契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります。
2. 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能です。
3. 自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
4. 中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
5. 知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。

問51 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
また、申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。申請をされる場合には、同一条件の二者以上の見積書とフランチャイザーやその指定業者以外の者から購入できる指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
なお、自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
【中古機械設備を導入する場合】
見積の内容が中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
【見積書の提出が出来ない場合】
知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。

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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合には、事業場数で按分して費用を算出してください

2026年5月12日

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同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合には、事業場数で按分して費用を算出してください。

業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf

問50 同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいいのですか。
答 本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を申請できる期間、できない期間について

2026年5月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を申請できる期間、できない期間」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から実績報告を行った日の前日又は第1項に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、申請することは出来ません。

業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
問48 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか。
答 申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から実績報告を行った日の前日又は第1項に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、申請することは出来ません。

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【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、助成を受けることができます

2026年5月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、助成を受けることができる」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、助成を受けることができます。

業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
問46 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金との関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となる場合がございます。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。

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□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 事業完了日はとは、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日です

2026年5月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 事業完了日はとは、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
事業完了日は、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります。
なお、事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合は、申請書に任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属する年度の3月31日までとすることができます。

業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
問39 事業完了日はどのように定めたらよいでしょうか。
答 ①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります。
なお、事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合は、申請書に任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属する年度の3月31日までとすることができます。

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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 特殊用途自動車として助成対象となるのは、8ナンバーであること。「使用の本拠の位置」は、申請事業場の住所である必要があること

2026年5月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 特殊用途自動車として助成対象となるのは、8ナンバーであること。「使用の本拠の位置」は、申請事業場の住所である必要があること」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
特殊用途自動車として助成対象となるのは、原則、車両に対して付与されるナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まるものになります。また、「使用の本拠の位置」は、申請事業場の住所である必要があります。

業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
問38 特殊用途自動車の導入をする際に気をつけるべきことはありますか。
答 特殊用途自動車として助成対象となるのは、原則、車両に対して付与されるナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まるものになります。また、「使用の本拠の位置」は、申請事業場の住所である必要があります。

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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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